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夜勤明けが土曜日の場合の休日出勤手当について

通常時は9:00~18:00勤務(休憩1時間)の会社です。
まれに夜勤があり、金曜21:00~日をまたいで土曜01:00まで働いて
土曜はそのまま夜勤明け扱いとします。
この場合、土曜の法外休日出勤手当(代休がない場合は労働時間×1.25倍)は1時間分のみでしょうか?
それとも土曜は1日働いたとみなし、8時間分与える(法外休日出勤分8時間×1.25、内深夜労働が1時間×0.25)とするべきなのでしょうか。

投稿日:2026/02/02 15:39 ID:QA-0163893

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前日からの連続労働は、前日からの勤務とします。 21時~1時までですから、4時間分ですが、 1週間40h超えた時間であ…

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投稿日:2026/02/02 17:35 ID:QA-0163902

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 土曜日が法定外休日である場合、賃金は実労働時間に対して支払うのが原則と なるため、0時〜1時の実労働1時間分のみが休日出勤手当の対象となります。…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/02 17:36 ID:QA-0163903

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご質問のケースでは、土曜日の法定(法外)休日出勤として割増対象になるのは「実際に労働した1時…

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投稿日:2026/02/02 18:30 ID:QA-0163905

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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