転籍後の賞与の取り扱い
以下時系列で整理した事象について、理解が正しいかどうか教えてください。
1)2026/4/1:子会社 → 親会社へ転籍(雇用終了+新規雇用)
2)2026/7/1:2025年度賞与を支給予定
【結論】
・この賞与を退職所得扱いにするのはNG
・在職中の成果に対する報酬(=賞与)なので、支給時点で退職後(雇用終了後)であっても性質が賞与なので給与所得として扱う
・源泉徴収義務違反や社会保険の未徴収となり、意図的な租税回避と見られる可能性が高い
・そして、支払元は転籍前の企業からで、転籍先からの支給は税務・社保上の合理性がなく不適切
投稿日:2026/02/02 10:38 ID:QA-0163866
- Meeeskeさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.事案の整理 2026/4/1:子会社から親会社へ転籍 → 子会社との雇用関係は終了し、親会社と…
投稿日:2026/02/02 11:22 ID:QA-0163873
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり賞与としての取り扱いにて進めます。
投稿日:2026/02/02 13:05 ID:QA-0163882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご理解の方向性は、税務・労務の実務に照らして適正かと存じます。 本件賞与は、転籍前の在職期間中の成果に対する対価であり、支給時点で 雇用関係が…
投稿日:2026/02/02 11:36 ID:QA-0163875
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
認識があっていて安堵しました。
投稿日:2026/02/02 13:06 ID:QA-0163883大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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