熱中症対策の10分休憩
熱中症対策の10分休憩を有給とするか無給とするかの判断基準及び無給の場合、拘束時間が10分伸びることで、従業員に不利益になり法令違反にならないかどうか?
投稿日:2026/01/29 22:12 ID:QA-0163783
- *****さん
- 栃木県/食品(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 熱中症対策として設ける10分休憩が有給か無給かは、労働から完全に解放され、 自由に利用できるかで判断されます。 業務指示への即応が求められる場合…
投稿日:2026/01/30 08:11 ID:QA-0163789
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.熱中症対策としての「10分休憩」を有給・無給とする判断基準 熱中症対策のために設ける10分休憩は、…
投稿日:2026/01/30 08:16 ID:QA-0163790
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