副業を開始する社員の給与・固定残業について
いつもお世話になっております。
ある従業員に対して副業許可に雇用契約書を変更するため
基本給と固定残業代の計算についてご相談したく存じます。
■現在の報酬:固定残業代17時間含めて40万
■変更後の勤務時間:
平日5日の週は1日、平日4日の週は0.5日副業を許可する
この場合、所定労働日数・時間は月によって変動すると考えておりますが
賃金を年間で考えて一律にしたいと考えております。
以下の計算でよろしいでしょうか?
また、副業を行う日数は週数でカウントして差し支えないでしょうか?
365日-年間休日125日=240日
240日-52(週数)=188日
188日*7.5時間(1日の労働時間)=1410
17時間(固定残業時間)*1.25*12=255
1410+255=1665
単価の出し方 年間総額÷1665時間=単価
なお、副業はフリーランスのため労働時間通算は不要と考えております。
どうぞよろしくお願いいたしいたします。
投稿日:2026/01/28 17:40 ID:QA-0163724
- まるまる9さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、現在お考えの算式には修正が必要であり、そのままでは固定残業代設計としてリスクが…
投稿日:2026/01/28 20:29 ID:QA-0163728
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、正しい賃金単価の計算を行われる上で、所定の休日数・労働時間数については厳格にカウントされる必要がございます。 当事案の場合ですと…
投稿日:2026/01/28 21:49 ID:QA-0163729
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について回答いたします。 年間で賃金を均一化する考え方自体は合理的です。ただし、固定残業代の 割増部分を年間労働時間の分母に直接加算する方法は、是正が必要です。 まずは副…
投稿日:2026/01/29 07:47 ID:QA-0163731
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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