社員が副業を行い過労死した場合の責任の所在
お世話になります。
副業制度を導入を考えていますが、下記の通り懸念事項があります。
お忙しいところ恐縮ですが、ご確認頂けますと幸いです。
①社員が副業を行い、過労死した場合の責任の所在は本業先、副業先のどちらにありますか?(ケースバイケースだと思いますが)
②副業先で割増賃金が支払われなかった場合には、本業先も責任を負うことになりますか?
投稿日:2025/12/11 15:42 ID:QA-0161870
- CR7さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.以下のとおりです。 ・各職場での負荷をあわせて負荷を評価し、労災該当性を判断する ・それぞれの職場での賃金も合算し…
投稿日:2025/12/11 16:16 ID:QA-0161879
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1について、社員の健康と安全を確保する安全配慮義務は、本業先・副業先 両方が負っています。ご記載の通りケースバイケースですが、本業先の方が、 労…
投稿日:2025/12/11 16:30 ID:QA-0161881
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.社員が副業を行い過労死した場合の責任の所在 (1) 過労死の責任は「本業先・副業先双方が労働時間管…
投稿日:2025/12/11 17:41 ID:QA-0161882
プロフェッショナルからの回答
対応
1.ケースバイケースですが、両者が責任を負うと思われます。安…
投稿日:2025/12/11 19:19 ID:QA-0161890
プロフェッショナルからの回答
情報提供
以下、情報提供いたします。 (1)「副業制度の導入を考えています」とのことです。過労死の場合、本業元が責任を問われることは有り得るものと考えられます。 (2)当該制度導入に際…
投稿日:2025/12/11 22:34 ID:QA-0161893
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①副業・兼業の促進に関するガイドラインQ&Aに以下のような質疑応答があります。 Q 副業・兼業している場合、業務の過重性の評価にあたって労働時間は合算されるのか。 A 労災保険…
投稿日:2025/12/12 09:08 ID:QA-0161909
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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