副業先の割増賃金の考え方について
お世話になります。
今年に入って、社員の副業・兼業を促進する目的で、モデル就業規則などが改定されました。
そのなかのQ&Aで、「割増賃金」について記載がありました。
所定労働時間(8h)を超えたあとの勤務がどちらかで、割増賃金の義務が生じるとありましたが、
割増賃金の計算はどう行うのでしょうか?
(ここでは副業先に対して割増賃金が発生するとします)
① 副業先が募集した時の時給に×1.25
→ 例えば時給1000円であれば、×1.25で1250円で副業先は支払わなければならない
② 副業先が募集した時の時給のまま
→ 例えば時給1000円であれば、最低賃金を下回っていない限り、副業先は1000円のままでOK
以上のどれになるでしょうか?
本業の給与(時給)は一切関係ないという理解ですが、
それとも副業先の支払いに影響があるのでしょうか?
なにとぞよろしくお願いします。
投稿日:2018/07/26 09:07 ID:QA-0078021
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
8hを超えた会社の賃金の1.25倍となります。
ですから、①の副業先時給の1.25倍となります。
投稿日:2018/07/26 10:19 ID:QA-0078022
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/07/26 15:01 ID:QA-0078032大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労基法
厚労省では「法定時間外に使用した事業主」が、割増賃金を支払うとしています。(労基法37条)
事業場が違っていても、労働時間に関する規定の適用については通算されます。
投稿日:2018/07/26 11:14 ID:QA-0078024
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/07/26 15:01 ID:QA-0078033あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間は通算、法定外労働時間には割増が必要、負担者は「後で働く会社」が有力
▼ 先ず、労働時間は、本業・副業の労働時間は通算されます(労基38条)。
▼ その上で、算出された法定外労働時間に対し割増賃金が支給されます。
▼ その負担者に就いては、「後で働く会社」と「後で契約した会社」と二論ありますが、行政通達では前者の考え方を採っています。
▼ 但し、厚労省監修のでコンメンタールでは後者を認めていますので、いずれ側が負担しても違法性はないという判断で宜しいでしょう。
▼ 何れにしろ、算定基礎は、負担者となる側の給与ということになります。
投稿日:2018/07/26 13:56 ID:QA-0078031
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/07/26 15:01 ID:QA-0078034あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
アルバイトの時給設定について アルバイトの時給設定について教え... [2013/09/26]
-
副業について スーパーチャットなどの投げ銭サー... [2020/11/25]
-
代表取締役の副業につきまして 代表者の副業についてご教示くださ... [2024/03/29]
-
Wワーク(副業)の割増賃金について 今月からWワークの方を3名雇用い... [2021/06/25]
-
副業に関する規程に関して いつもご利用させて頂いております... [2022/11/01]
-
就業規則に記載されている副業について 会社の就業規則に副業について下記... [2023/07/31]
-
副業の承認 当社は、製造派遣・請負業をしてお... [2008/12/19]
-
社員が副業を開始する際の手続きについて 知識不足でお恥ずかしい限りなので... [2021/01/07]
-
休業中や休職中の兼業・副業について 現在、兼業・副業に関する社内規定... [2022/08/09]
-
副業の労働時間に関する質問 ①本業フレックス、副業先フレック... [2022/09/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
副業規定
副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
休日労働申請書
休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。