有給休暇日の就労について
いつも参考にさせていただいております。
休日や勤務終了後に顧客から電話がかかってくることが多いという従業員の声があり、そういったケースに賃金を支給する事と致しました。
そこで、支給に関して質問させていただきます。
・休日
→休日出勤と同様に割増賃金で支給
・勤務終了後
→時間外労働と同様に割増賃金で支給
上記で支給しようと考えておりますが、有給休暇時はどのようにすべきか判断に迷っております。
本来有給休暇時には就労すべきではなく、就労した場合は有給休暇を取り消し、改めて別日で取得してもらうと認識しておりますが、数分〜数十分の電話対応で有給取り消しになる事に従業員側も難色を示しております。
そこで、有給休暇はそのままに対応した時間に応じて賃金を支払う事にしたいと考えております(従業員了承の上)
そういった対応とした場合、支給する賃金は割増賃金なのか、割増なしの賃金なのかどちらにすべきでしょうか?
数分だけでも働いたのであれば有給取消が妥当だとは理解しております。
上記対応は労使共に了承の上での対応だとご理解ください。
投稿日:2025/07/17 20:31 ID:QA-0155630
- 悩んでばかりさん
- 愛知県/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理 有給休暇(年次有給休暇)中に就労が発生した場合 → 原則として「休暇」と「労働」は両立…
投稿日:2025/07/18 08:38 ID:QA-0155641
プロフェッショナルからの回答
ご質問ありがとうございます。 そもそも年次有給休暇は労働の義務の無い日ですので「有給休暇取得中の勤務をどう取り扱うか?」という論点ではなく「営業時間外の電話応対をどうするのか?」…
投稿日:2025/07/18 09:27 ID:QA-0155651
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 本来のべき論の対応事項はご理解いただいている旨と、思案いたしております。 その上で、賃金の支払いについては、本来の休暇主旨との乖離がある前提の…
投稿日:2025/07/18 09:51 ID:QA-0155652
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
いったん付与した年休の当日であっても、労働者の同意があれば出勤させることは可能ですが、ただし、その日は年休を与えたことにはならず別日に改めて1日の有給休暇を与えなければならないとい…
投稿日:2025/07/18 09:52 ID:QA-0155653
プロフェッショナルからの回答
対応
有給含め「休日・業務時間外に業務をする」ことがコンプライアンスに反する行為となります。つまり有給時対応を合法的に正当化することはできないと考えるべきでしょう。 対応するのであれば…
投稿日:2025/07/18 10:04 ID:QA-0155655
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