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時給制と月給制の併用について

現在、時給制の従業員が、追加で全く別の業務を月給制ですることを検討しています。
1.時給業務は月に数回
2.月給業務:
 ・在宅で、勤務日、勤務時間は労使で協議して決める
 ・所定時間外、休日労働はなし
 ・月10万円(固定)
 ・3ヵ月の期間のみ
従業員の同意がある場合、このような時給と月給分を同じ給与支給日に合算して計算することは可能でしょうか?
可能な場合、
月給業務は最低賃金を下回らないよう時間を決める。
雇用保険社会保険加入とならないよう週20時間未満勤務にする。
は注意点として考えています。
他にございましたらご教示をお願いいたします。

投稿日:2025/07/16 15:50 ID:QA-0155530

SOMUさん
奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、異なる支給単位の賃金を同じ給与支給日に支払う事について特に問題はないで…

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投稿日:2025/07/16 19:35 ID:QA-0155547

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同じ支給日に合算しても問題ないとのこと、安心いたしました。
残業は一切ない予定ですが、勤怠管理をしっかりして問題ないようにいたします。

投稿日:2025/07/17 17:13 ID:QA-0155624参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 合算支給は可能です(条件付き) 同一労働者に対して、異なる労働条件の業務を兼務させ、その給与…

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投稿日:2025/07/16 19:50 ID:QA-0155550

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
契約書は別々に作成予定です。
各項目別の要点もまとめていただき参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/17 17:17 ID:QA-0155625大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、月給制との併用というよりは、 3か月間の在宅勤務分については、 固定手当として月10万円支払うというこ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/17 05:20 ID:QA-0155563

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業務が違うので、時給単価が違っても良い→10万円も時給扱いということですね。
月給制との併用と、どちらのイメージがしっくりくるのか、労使で確認、相談いたします。

投稿日:2025/07/17 17:20 ID:QA-0155626参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |従業員の同意がある場合、このような時給と月給分を同じ給与支給日に |合算して計算することは可能でしょうか? 可能ではあります。但し、時給分と…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/07/17 08:02 ID:QA-0155570

相談者より

ご回答ありがとうございます。
時給制の出勤日はその業務に専念となります。
時間管理、明細への明記等、気を付けて進めたいと思います。

投稿日:2025/07/17 17:24 ID:QA-0155627参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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