最低賃金/時給+歩合給の場合について
いつも参考にさせていただいております。
最低賃金を算出する際、時給者についてご教授ください。
時給+出来高給の場合、出来高給は月間総労働時間で除して時間額の金額にし、時間給と足した金額で最低賃金としての考えでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/07 21:08 ID:QA-0130725
- TたTさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
時給者も月給者と同じ考え方です。
投稿日:2023/09/08 10:16 ID:QA-0130729
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/08 21:16 ID:QA-0130769大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出来高払いの給与につきましても、最低賃金の計算対象として含められる扱いになります。
そして、最低賃金を上回っているか否かの判断につきましては各月毎に行われますので、ご認識の通りの計算方法となります。
投稿日:2023/09/08 17:48 ID:QA-0130751
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/08 21:16 ID:QA-0130770大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご認識通りの計算で、必ず毎月の給与額が最賃を下回ることがないようご留意下さい。
投稿日:2023/09/08 20:20 ID:QA-0130766
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/09/11 21:19 ID:QA-0130804大変参考になった
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