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最低賃金/時給+歩合給の場合について

いつも参考にさせていただいております。
最低賃金を算出する際、時給者についてご教授ください。

時給+出来高給の場合、出来高給は月間総労働時間で除して時間額の金額にし、時間給と足した金額で最低賃金としての考えでよろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/07 21:08 ID:QA-0130725

TたTさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

時給者も月給者と同じ考え方です。

投稿日:2023/09/08 10:16 ID:QA-0130729

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/08 21:16 ID:QA-0130769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出来高払いの給与につきましても、最低賃金の計算対象として含められる扱いになります。

そして、最低賃金を上回っているか否かの判断につきましては各月毎に行われますので、ご認識の通りの計算方法となります。

投稿日:2023/09/08 17:48 ID:QA-0130751

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/08 21:16 ID:QA-0130770大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご認識通りの計算で、必ず毎月の給与額が最賃を下回ることがないようご留意下さい。

投稿日:2023/09/08 20:20 ID:QA-0130766

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/09/11 21:19 ID:QA-0130804大変参考になった

回答が参考になった 0

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