パート職員の有給休暇について
いつも大変参考にさせていただいております。
表題について質問いたします。
3月1日入社したパート職員が9月1日で6ヶ月経過するため、所定労働日数の8割以上勤務していた場合は有給休暇が発生、法定の表に合わせて付与日数が決まるというのは理解しています。当該職員の所定労働日数は週2日ですが、労働条件通知書上は週2日記載の追記として労働日、休日はシフトによって定めると記載がございます。
この場合、8割の出勤率を算定する際の所定労働日は週2日の6ヶ月分で見るべきでしょうか。それとも、毎月の決定したシフトの8割以上出勤していれば問題ないのでしょうか。
前者ですと、2日×4週×6ヶ月になり、後者ですとシフトを守って勤務している限りにおいては8割以上は満たしていることになるかと思います。
契約書上は週2日所定労働日ですが、(諸事情により)現状は週2日と1日が月で混在していて、会社もそれでも問題ないという認識でシフトを承認しております。個人的な感覚としては、会社が承認したシフトを全うしているのだから、8割以上は満たしているかと思ってはいます。職員に有利になる措置ならどちらでも問題ないかとは思いますが、今後のことも踏まえ法律的にどちらが正しいのか確認しておくべき、また専門家によっても意見が割れているようなので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/18 12:41 ID:QA-0171317
- スタンダードさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実際の所定労働日(シフト)で判断してください。 また、契約書と実態で所定労働日が異なるのは問題です。 休業手当が発生す…
投稿日:2026/08/18 14:39 ID:QA-0171339
相談者より
詳細なご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/08/18 17:51 ID:QA-0171360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 会社が確定・承認したシフトに基づく全労働日を分母として出勤率を算定するの が法的に適切な対応となります。 労働基準法における出勤率の算定で用い…
投稿日:2026/08/18 13:30 ID:QA-0171320
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が間違っていなく安心いたしました。
投稿日:2026/08/18 13:48 ID:QA-0171321大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論として、ご質問のケースでは、会社が事前に確定したシフト上の所定労働日を基礎として出勤率を計算するの…
投稿日:2026/08/18 13:22 ID:QA-0171319
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が間違っていなく安心いたしました。
投稿日:2026/08/18 13:48 ID:QA-0171322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
…
投稿日:2026/08/18 14:22 ID:QA-0171332
相談者より
詳細なご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/08/18 17:52 ID:QA-0171361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。 結論から申し上げると、8割の出勤率算定時に見るべきは「毎月の決定シフト」です。労働基準法において、年次有給休暇の出勤率の分…
投稿日:2026/08/18 15:58 ID:QA-0171344
相談者より
詳細なご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/08/18 17:52 ID:QA-0171362大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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