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貸与物紛失時の従業員負担額について

いつも参考にさせていただいております。

現在、従業員へ貸与している鍵についての取扱規程を作成しております。
紛失時の従業員本人の負担について、社内で意見が分かれているため
法律的観点よりご意見をいただけますと幸いです。

①鍵の再発行及びシリンダー交換
【担当者A】
・従業員各人が使用しているロッカー鍵はスペア発行代として全額請求するものとする
・オフィス出入口鍵は防犯上の観点から、既に作成している本数分の鍵の再発行及びシリンダー交換代を全額請求するものとする
【担当者B】
・いずれの鍵の紛失においても、過失割合によって請求金額を調整すべきではないか(調整するのが望ましい場合、負担割合の慣例はあるか)
・「全額請求するものとする」と規定することは、賠償予定の禁止(労基法第16条)には当たらないのか

②費用の請求方法
【担当者A】
・給与より控除
【担当者B】
・給与からの控除は違法ではないか(労使協定を結べば合法になるのか?)
・控除が望ましくない場合は、そのような方法で請求するのが一般的か

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/08/18 11:27 ID:QA-0171308

ソウムケイリさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

Bの対応を基本とすべきです。 まず弁償行為は違法性が高く、会社が業務命令で管理をさせる以上、まず一義的に責任を負うのは会…

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投稿日:2026/08/18 14:36 ID:QA-0171338

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
請求額について例示いただいた内容を参考にいたします。

投稿日:2026/08/18 16:56 ID:QA-0171346大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論として、担当者Bの考え方を基本として規程を整備することをお勧めします。 (1) 従業員の負担額につ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/08/18 12:10 ID:QA-0171316

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
担当者Bの意見に基づき規程を作成いたします。

投稿日:2026/08/18 14:22 ID:QA-0171333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について 全額一律請求の規定は損害賠償額をあらかじめ定める行為であり、労働基準法第 16条の賠償予定禁止に抵触する恐れがあります。そのため担当…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/08/18 13:13 ID:QA-0171318

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
担当者Bの意見に基づき規程を作成いたします。

投稿日:2026/08/18 14:23 ID:QA-0171334大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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