貸与物紛失時の従業員負担額について
いつも参考にさせていただいております。
現在、従業員へ貸与している鍵についての取扱規程を作成しております。
紛失時の従業員本人の負担について、社内で意見が分かれているため
法律的観点よりご意見をいただけますと幸いです。
①鍵の再発行及びシリンダー交換
【担当者A】
・従業員各人が使用しているロッカー鍵はスペア発行代として全額請求するものとする
・オフィス出入口鍵は防犯上の観点から、既に作成している本数分の鍵の再発行及びシリンダー交換代を全額請求するものとする
【担当者B】
・いずれの鍵の紛失においても、過失割合によって請求金額を調整すべきではないか(調整するのが望ましい場合、負担割合の慣例はあるか)
・「全額請求するものとする」と規定することは、賠償予定の禁止(労基法第16条)には当たらないのか
②費用の請求方法
【担当者A】
・給与より控除
【担当者B】
・給与からの控除は違法ではないか(労使協定を結べば合法になるのか?)
・控除が望ましくない場合は、そのような方法で請求するのが一般的か
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/08/18 11:27 ID:QA-0171308
- ソウムケイリさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
Bの対応を基本とすべきです。 まず弁償行為は違法性が高く、会社が業務命令で管理をさせる以上、まず一義的に責任を負うのは会…
投稿日:2026/08/18 14:36 ID:QA-0171338
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
請求額について例示いただいた内容を参考にいたします。
投稿日:2026/08/18 16:56 ID:QA-0171346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論として、担当者Bの考え方を基本として規程を整備することをお勧めします。 (1) 従業員の負担額につ…
投稿日:2026/08/18 12:10 ID:QA-0171316
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
担当者Bの意見に基づき規程を作成いたします。
投稿日:2026/08/18 14:22 ID:QA-0171333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1について 全額一律請求の規定は損害賠償額をあらかじめ定める行為であり、労働基準法第 16条の賠償予定禁止に抵触する恐れがあります。そのため担当…
投稿日:2026/08/18 13:13 ID:QA-0171318
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
担当者Bの意見に基づき規程を作成いたします。
投稿日:2026/08/18 14:23 ID:QA-0171334大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。