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労働基準法第35条の休日について

いつもお世話になっています。

法定休日が日曜、
所定休日が土曜、祝日の会社です。

一週間の計算方法は、
日曜から土曜です。

この度、たまたま業務過多により、土日の休みがとれず2週連続14日以上連続勤務になってしまった週が発生してしまいました。

その場合、もちろん土日の出勤分の割り増しは
お支払いしています。

が、35条にある毎週少なくとも週1休みを与えてないことになるため、会社としてなにかペナルティは、あるのでしょうか。

また14日連続勤務以上働くと、
割増の計算方法が変わるなどあるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2026/07/22 14:03 ID:QA-0170472

あのさん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2026/07/22 18:15 ID:QA-0170483

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

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投稿日:2026/07/23 22:20 ID:QA-0170580

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井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/07/22 18:19 ID:QA-0170486

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米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/07/22 19:47 ID:QA-0170494

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服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2026/07/22 22:27 ID:QA-0170506

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山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

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投稿日:2026/07/22 23:42 ID:QA-0170511

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働基準法

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投稿日:2026/07/23 08:15 ID:QA-0170512

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人事会員からの回答

みらい・社労士さん
大阪府/その他業種

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投稿日:2026/07/23 08:26 ID:QA-0170513

回答が参考になった 0

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