育児短時間勤務者の給与計算方法について
	育児短時間勤務者の給与計算方法について質問させて下さい。
 当社には、月給者で育児短時間勤務を行っている者がいます。
 
 本来の通常勤務は、8時30分~17時までです。
 育児短時間の方は、9時~16時や、9時~15時までなど、本人が短時間で何時~何時までを
 指定できるようになっています。
 
 そこで、
 通常勤務 8時30分~17時の勤務の者が、育児短時間の勤務時間を9時~16時と指定してきており9時~18時まで勤務した場合は、
 早退 30分 残業1時間となるのでしょうか?
 それとも、通常勤務が7.5時間、勤務時間が8時間ある為、残業を30分と計算するのでしょうか?
 【休憩は1時間としています】
 
 ご回答宜しくお願い致します。    
投稿日:2013/05/31 11:15 ID:QA-0054753
- マツヤさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 育児短時間勤務につきましては、法令でも認められている勤務の態様です。御社就業規則に従い当人の希望で決定した時点で、短時間勤務そのものが所定労働時間となります。
 
 従いまして、指定された短時間勤務通りに勤務をすれば、遅刻・早退や残業といった概念自体発生しません。
 
 逆に、育児短時間の勤務時間を9時~16時と指定した者が従来の8時30分~17時で勤務した場合には、30分の早出及び1時間の残業ということになります。
 
 一方、育児短時間勤務の場合の給与計算方法につきましては、勤務する時間数が減っても従来通りの賃金支払を行うか、時間数に比例して減額した賃金を支払うかいずれかで対応すればよいでしょう。その際、上記のような早出・残業が行われた際には当該時間部分の賃金支給も必要になります。こうした事柄はトラブルを避けるためにも本来就業規則で定めておかなければならない事項ですので注意が必要です。                
投稿日:2013/05/31 11:47 ID:QA-0054756
相談者より
                ありがとうございました。
非常に助かりました。                
投稿日:2013/05/31 12:09 ID:QA-0054760大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人適用の所定労働時間に対する2時間の時間外勤務となる
本人の申出に基づく短時間勤務は、 短縮された時間および時間帯が、 本人に適用される 「 1日の所定労働時間 」 となります。 従って、 9時~16時の6時間の所定労働時間に対する、 9時~18時の就労は、 2時間の時間外勤務となります。 但し、 本体の時短に伴い、 賃金もプロラタ減額されていると推測しますので、 合理性が損なわれる虞はありません。
投稿日:2013/05/31 12:37 ID:QA-0054762
プロフェッショナルからの回答
短時間勤務者の時間外勤務について
                育児短時間勤務者の所定勤務時間はその方が指定された9時~16時となりますので、9時~18時まで勤務した場合には2時間の時間外勤務となります。ただし、9時から18時まで勤務(うち1時間休憩)の場合には法定労働時間の8時間を超えていませんので、2時間の時間外勤務には2時間×時間単価の支払いとなり、時間単価×1.25の手当支給をする必要はありません。
 なお、育児中の短時間勤務制度の趣旨を考えますと、短時間勤務者の時間外勤務が発生しないよう上長にマネージメントを促す必要があると考えます。                
投稿日:2013/06/02 12:31 ID:QA-0054774
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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