育児短時間勤務中の時間外勤務の取扱いについて
いつもお世話になっております。
育児短時間勤務中の時間外の取扱いについてお伺いいたします。
現在、育児短時間勤務中の従業員が管理者の指示により短時間勤務終了後30分勤務をしました。この場合の賃金は時間外割増になるのでしょうか。(終業時2時間の短縮勤務です)
当社の所定労働時間
9:30~18:10
育児短時間勤務時間(2時間短縮)
9:30~16:10
※16:10から30分勤務をしました。
※2時間短縮分の賃金は支給しておりません。
お忙しいところ申し訳有りませんがよろしくお願い致します。
投稿日:2008/07/26 11:49 ID:QA-0013213
- *****さん
- 千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法上の時間外割増賃金につきましては、「1日8時間または週40時間を超える労働」に関し支払い義務が生じます。
従いまして、ご相談の短時間勤務の場合ですと、プラス2時間の勤務では上記時間を超えませんので、御社就業規則で時間外割増賃金につき法定基準を超えるような特別な定めをしていなければ割増賃金分(時間単価×1.25)を支払う必要はございません。
但し、プラス2時間労働分の通常の賃金は支払わなければなりませんが、同一賃金支払期間内で短時間勤務より更に2時間短縮した勤務日を設ければ相殺にて2時間分の賃金支給無で対応することが可能です。
投稿日:2008/07/26 22:33 ID:QA-0013215
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
割増なしで通常の賃金支給で対応させていただきたいと思います。
投稿日:2008/07/29 10:38 ID:QA-0035280大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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