離職票の賃金支払い基礎日数の計算方法について
お聞きしたいことがございます。
離職票の(8)被保険者期間算定対象期間における(9)賃金支払基礎日数の計算方法に関して、労働局の担当者ごとに教えていただく計算方法が異なり、正しい計算方法をお聞きしたいです。
例:対象期間が1月15日~2月14日で、1月7日に欠勤があった場合
①対象期間内は欠勤がないため、基礎日数は暦通りの【31日】となる
②対象期間内は欠勤がないが、対象月に欠勤があるので1月は出勤日数を計算、2月は暦通りで計算し、その合算が基礎日数となる
2026年1月~2月土日祝休みを例にすると
12日(1月)+14日(2月)=【28日】
どちらで計算すべきなのでしょうか。
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/06 16:38 ID:QA-0162766
- はうさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、離職票(雇用保険被保険者離職証明書)の (9)賃金支払基礎日数の算定方法について、 「対象期間…
投稿日:2026/01/06 17:26 ID:QA-0162775
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金の対象期間ですから、 1/15~2/14ということは、1…
投稿日:2026/01/06 18:04 ID:QA-0162781
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 月給制の場合、離職票の賃金支払基礎日数は、対象期間の中に欠勤があるか どうかで判断します。ご提示の例では、算定対象期間である1月15日から 2月…
投稿日:2026/01/07 09:38 ID:QA-0162817
プロフェッショナルからの回答
判断
所定労働日数になるので1.の31日です。…
投稿日:2026/01/07 09:53 ID:QA-0162824
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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