給付基礎日額(労災)の欠勤控除について
いつもお世話になっております。
給付基礎日額計算にあたり、賃金計算期間に遅刻・早退による欠勤控除がある場合は欠勤控除後の給与にて計算したらよろしいでしょうか。
投稿日:2024/01/24 16:24 ID:QA-0134687
- ハーセンさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給付基礎日額につきましては、原則労働基準法上の平均賃金と同じ額とされます。
従いまして、実際に支払われた賃金額を計上する扱いになりますので、欠勤控除された後の給与額で差し支えございません。
投稿日:2024/01/24 22:56 ID:QA-0134705
相談者より
ご回答ありがとうございました。
実際に支給した欠勤控除後の賃金にて対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/25 09:18 ID:QA-0134716大変参考になった
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