退職金計算における欠勤・休職期間の取り扱い
現在の退職金規程において、休職期間は計算対象外としています。
休職期間に先立つ3ケ月の欠勤期間も対象外とすることは可能でしょうか。
投稿日:2014/12/15 11:43 ID:QA-0061094
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、可能ですが、退職金規程に記載が必要です。
通常は、勤続年数の計算という規定に明確に記載すべきものです。
投稿日:2014/12/15 16:49 ID:QA-0061099
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職金に関しましては、法令で支給条件等が定められているものではなく、各会社が任意に制度内容を定めて運用するものになります。
従いまして、ご文面の件も退職金規程によりますが、欠勤期間の扱いについて特に定めが無いようでしたら対象外とする事は原則出来ないものといえます。但し、通常であれば長期欠勤により人事評価及び給与に影響が出ている場合が多いですので、多少なりとも退職金支給額にも反映されているものと思われます。
投稿日:2014/12/15 22:33 ID:QA-0061103
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