退職日
当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。
この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。
1.これは合法でしょうか。
たまに、退職日は●月末日と申告してくる社員がいます。
2.これは正式な届出としては認めなくてよいでしょうか。何日ときちんと日付で提出させる
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/05/15 16:12 ID:QA-0020491
- macopiさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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退職日
民法では退職日は、本人が退職の意思を告げて2週間後とあり、一方、労基法では30日前予告というのがあります。
しかし、営業日かどうかというのは法令上ありませんが、実務上は営業日に退職してもらわないと不都合があるでしょうね。
したがって、営業日を退職日にしてもらいたいというのは合理的です。しかし、退職が決まった従業員の有給休暇の消化などの都合も勘案してやらないと公平ではないでしょうね。つまり、営業日に退職する日をきめることで不利にならない配慮が必要になるということです。
投稿日:2010/05/15 17:32 ID:QA-0020492
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職日
社会保険はつながっていないと無効ということがあります。
従業員が不利にならないように配慮すべきです。
ある会社の例ですが、給与が20日締めで末日払いだから、毎月20日で退職させているところがあります。ある意味、会社側は都合がいいんでしょうが、下旬に10日間無職の期間が生じるので、社会保険の面で従業員は不都合ですし、その下旬は国民健康保険に加入しないといけないです。
辞めていく社員に不満を持たせると、決していいことはありません。私の知る会社も、パワハラで訴訟をして少額ながら会社は敗訴して損害賠償に応じました。
きれいに別れることが大事です。
いかがでしょうか?
辞めていく社員はおよそ半数は何らかの意味で会社に不満を持っているものです。
投稿日:2010/05/15 17:54 ID:QA-0020494
プロフェッショナルからの回答
退職日
民法では、①完全月給制(欠勤しても賃金の控除が行われない)、②月給制(欠勤等により賃金の控除が行われる)と日給制と時給制、③6カ月以上の期間で賃金を定めている場合(例:年俸制)により、解約(退職)申し入れの期間が異なります。①は賃金計算期間の末日を退職日とできるとしていますが、賃金計算の前半に申し出なかった場合は次の賃金計算期間の末日(つまり1か月強)とするとあります。②は申し入れの日から2週間です。③は3カ月前に行うとあります。
一方、労働基準法は30日以上前(解雇予告)とあります。申し出2週間前の従業員(②)については、不当に足止めをする(職業選択の自由を制限する)という程度の期間ではないので30日前に申し出をすると就業規則に規定することは許容範囲だろうとされています。
退職に関することは就業規則に必ず記載しなければならない事項です。退職手続きの規定に営業日を退職日とすることを記載しておく必要があります。ただ、前述の先生がおっしゃっていましたが、社会保険の加入月になるかならないかの配慮も必要です。
「退職届」は従業員が一方的に退職日を決めて会社に提出する書類です。
一方「退職願」は、従業員が退職の希望日を会社に申し出る書類です。退職願を受け取った会社はそれを承諾するか変更するかの選択が可能となります。たった1文字ですが、会社が退職に際し主導権を握れるか重要な点となります。
投稿日:2010/05/15 19:11 ID:QA-0020495
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職日に関する法的な基準に関しましては藤田先生が示されている通りですが、退職というのは会社にとっては貴重な人材を失う事ですし、社員にとっては収入源と共に自らの居場所を失う事ですので、お互い納得の行く形で決められるべきといえます。
そうした観点から申し上げますと、退職日を営業日にする必要性はなく、また法定基準を満たさない一方的な退職日をそのまま受け入れる必要もございません。
ちなみに、「●月末日」のような書き方でも退職日は特定出来ますので書面としましては有効ですし、末日退職で問題ない場合ですと再提出させるのは双方の手間がかかるだけで無意味といえるでしょう。
より重要な事はそうした形式的な部分ではなく、退職自体が会社に及ぼす影響です。
勤務不良で改善指導にも従わない等手が付けられないような社員であれば別ですが、そうでなければ退職によるデメリット(業務への支障等)を十分考慮された上で、まずは退職の申し出があった時点で当人と相談し、場合によっては慰留することも視野に入れつつ業務引継ぎ等が十分行えるような退職日で合意されるよう相談の上決められることが大切です。
投稿日:2010/05/15 22:56 ID:QA-0020497
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