法定休日の変更について
1か月単位の変形労働時間制において、就業規則に定めておいた勤務の変更が可能になる緊急性を伴うアクシデントが発生したため、シフト表で法定休日と定めた職員に対し勤務を変更して出勤してもらうことになりました。
このとき会社は、勤務の変更と合わせて当該法定休日を別の休日(法定外休日)と入れ替える変更を合わせて行なうことで、休出手当の支払いを免れることは可能でしょうか?
またもしも可能にするための条件(就業規則への定め、本人の了解など)が必要でしたら、そのような条件についても教えてください。
投稿日:2025/07/15 10:32 ID:QA-0155442
- Aviarさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「1か月単位の変形労働時間制」においても、法定休日の勤務を別日に振替える(=「休日の振替」)…
投稿日:2025/07/15 11:56 ID:QA-0155448
相談者より
振替の手続きが「事前」に行われること(原則)とありますが、この『事前』の目安はどのように考えればよいでしょうか?
投稿日:2025/07/15 14:54 ID:QA-0155463大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に同一週内で、振り替えるのであれば、 休日手当の支払い…
投稿日:2025/07/15 12:13 ID:QA-0155449
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1か月単位の変形労働時間制における法定休日の振替えについては、 以下の要件がクリアできれば、休出手当は不要で、振替勤務が可能です。 1.該当日…
投稿日:2025/07/15 12:45 ID:QA-0155450
プロフェッショナルからの回答
2回目のご質問
振替の手続きが「事前」に行われること(原則)とありますが、この『事前』の目安はどのように考えればよいでしょうか?
について、ご回答申し上げます。
2回目のご質問にご回答申し上げます。 考え方につきましては、ご説明申し上げました通りです。 ご質問いただきました『事前』…
投稿日:2025/07/15 15:11 ID:QA-0155464
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