時差出勤制度の導入
10月の育児介護休業法改定「柔軟な働き方を実現するための措置」に向けて、実施可能のものを検討中です。
そこで、時差出勤制度を導入した場合について質問です。
①制度導入前に試験的に実施してもよいのか(規定化せずに実施する)
また、その場合は何か従業員との取り決めをしなければいけないのかなど
②時差出勤制度を導入する際の条件として、育児・介護・疾病を考えているが、業務内容によって対象から外す者があってもよいのか(始業に居ないと仕事が正常にまわらないような業務につく者)
その他注意点などありましたらご教示いただきたいです。
投稿日:2025/07/15 13:39 ID:QA-0155454
- ミヤマさん
- 岐阜県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.規定化する前に導入した場合には、労使ともにルールがわかりませんので、 原則として、規定化してから導入してください…
投稿日:2025/07/15 13:58 ID:QA-0155457
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.試験的に時差出勤制度を実施できるか(制度化前の運用) (1)結論 就業規則の正式改定前に試行的に運…
投稿日:2025/07/15 14:14 ID:QA-0155461
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 規定化する前、試験的に実施することは可能ではあります。 一方、労働条件の変更に該当しますので、以下の点について、 合意書として対象者の方と書面で…
投稿日:2025/07/15 16:35 ID:QA-0155466
プロフェッショナルからの回答
対応
1.規定化が必要なのは、恣意的運用をさせないことにあると思います。規定化できるくらいに具体的な適用方法や内容を詰め、その…
投稿日:2025/07/15 17:34 ID:QA-0155472
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