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インターンの有給休暇運用について

インターン生の有給休暇について、運用方法を検討しておりますが、下記不明点がありアドバイスいただけますと幸いです。

■ 現在のインターン勤務形態
・完全自由シフト制 (曜日固定なし・会社側が勤務日を指定しない)
・学生が任意でシフトを登録/削除できる
・当日のキャンセルや追加も比較的自由(欠勤の場合は出勤率に影響しない)
・学業・試験・就活・旅行などで週1や1週間の休みも調整可能
・業務上、週2日は入っていただけると助かるという“稼働目安”はあるが、勤務義務として定めているものではなく、協力ベースで学業や就活状況に応じて柔軟に調整できる
という働き方となっております。

■ 相談したい論点
① 自由シフト制の場合、労働義務日は存在しない認識で正しいか。
会社が勤務日を指定していないため、学生が登録したシフトは“本人の希望日”であり、法律上の労働義務日には該当しないと理解してよいか
② 付与はするが、使用できる日が実質発生しない運用は法的に問題ないか
自由シフト制のため、会社側が勤務日を指定しておらず、
学生が登録したシフトは“任意の希望日”であり、労働義務日には該当しないという理解です。また当社では、登録したシフトを当日欠勤しても欠勤扱いとせず、出勤率にも影響させない運用をしているいます。
そのため、付与はするが、実際に有給を使用できる日は発生しないという運用は、登録制アルバイト等と同様に妥当であるという理解でよいか確認したいです。

③有給を実際に使える制度にしたい場合
もし有給を使用できる仕組みを作りたい場合は、
契約上の勤務義務日を設定(週2の固定曜日など)この日に限り有給取得可という設計が必要になるか、
または他に適切な制度設計があるかご意見を伺いたいです。

有給の付与自体は法定通り行うのですが、有給休暇の趣旨である労働義務日の労務免除を前提とすると
当社のような完全自由シフト制の場合、そもそも会社が勤務日を指定していないため、「出勤予定のない日でも有給を使いたい」という申請が起こりうる点に違和感があります。
制度の趣旨との整合性をどのように保つべきか、
上記①〜③の理解が法的に正しいかを確認したく、
ご相談させていただきたいです。

投稿日:2025/11/20 19:52 ID:QA-0160967

Kakaoさん
東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、本人がシフトを自由に決められるとしましても、決められた日の勤務を会社が認めた時点で労働義務の有る日という事になり…

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投稿日:2025/11/20 21:28 ID:QA-0160974

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論(要点) (1) 自由シフト制では「労働義務日」は原則発生しない → 学生が希望として登録した…

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投稿日:2025/11/20 21:33 ID:QA-0160975

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働義務日

 以下、回答いたします。 【御相談1】  自由シフト制の場合、労働義務日は存在しない認識で正しいか。  会社が勤務日を指定していないため、学生が登録したシフトは“本人の希望日”で…

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投稿日:2025/11/20 21:38 ID:QA-0160978

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、インターンシップのほとんどは無給となっていますが、 そもそも有給なのでしょうか。 有給なのであっても、完全自由シ…

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投稿日:2025/11/21 06:16 ID:QA-0160989

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