フレックスタイム制度と割増賃金について
弊社ではフレックスタイム勤務制を導入しており,清算期間を毎月1日から当月の末尾までの1ヶ月としております.
今回,会社でイベントを実施するために,イベント開催日(土曜日)を勤務日に設定することを検討しております.
振替休日を別日に設定する予定ですが,イベント開催週は週6日勤務となってしまいます.そのようなケースにおいて,週の就業時間が40時間を超える場合は,超過した時間について割増賃金が発生しますでしょうか?
振替休日を清算期間内に設定する場合と,精算期間外に設定する場合と,2つのケースでご教示いただけますと幸いです.
振替休日を清算期間内に設定する場合は,清算期間内で総労働時間が所定の範囲内なら,週40時間を超えても割増賃金は発生しない,と思っているのですが,いかがでしょうか.
また,イベント開催日(土曜日)を勤務日として設定した場合,その日も所定労働日数としてカウントしてもよいものでしょうか.
以上,とりとめのない質問となりますが,ご教示いただけますと幸いです.
よろしくお願いいたします.
投稿日:2025/11/19 13:27 ID:QA-0160869
- 人事初心者1さん
- 茨城県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスの場合には、1日や1週間で残業時間をカウントしません。 総労働時間を超えた場合に残業代を支払ってください。 …
投稿日:2025/11/19 17:28 ID:QA-0160888
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 (1) 振替休日を「同じ清算期間内」で取得させる場合 → 週40時間を超えても割増賃金は発生…
投稿日:2025/11/19 18:10 ID:QA-0160898
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