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社用車の運転について

 以前にここで通勤車両(社用車)を複数名で利用する場合、運転者は業務
で同乗者は業務ではないとの見解をいただきました。
その流れで、運転者は労働時間とし、時間外に計上することとしております。
最近別の現場が始まり同じ運用をしていますが、免許がない、膝の具合が悪
く咄嗟のブレーキ操作ができないなどの従業員がおり、運転が固定の社員
に集中する状況となっています。
通常の残業と運転時間を合計すると、労使協定の残業時間上限に迫るような
状況なのですが、運転時間は労働時間として計算しなくてはならないので
しょうか。
そもそも、運転能力を当該者の基本給や職能給の決定基準としていないので
運転時間(残業時間)の単価が各々異なり、不公平な気もします。
運転に特化した手当を公平な形で支給し、労働時間とは切り離して考えよう
と思うのですが、問題ありますか。(運転時間は往復1時間程度です)

投稿日:2025/11/19 09:33 ID:QA-0160860

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

乗り合いでの運転手等の移動時間については、 裁判例でも、労働時間とされるケースと、されないケースがあります。 一概に運転手だけが労働時間となるわけではありません。 会社として、具…

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投稿日:2025/11/19 17:13 ID:QA-0160883

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ・社用車の運転は 原則として労働時間に該当 よって、往復1時間の運転は そのまま労働時間(場…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/11/19 17:45 ID:QA-0160894

回答が参考になった 0

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