無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年末調整におけるベトナム技能実習生の扶養親族の取扱いについて

表題の件でご質問させて下さい。
2025年の5月より、ベトナム技能実習生に働いてもらっています。
今回の年末調整において、母国に扶養親族がいらっしゃる場合、その親族の住所と収入は、現地のものを記載する必要があるでしょうか?

また、収入を記載する必要がある場合は、日本円に換算して記入するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/04 17:11 ID:QA-0160195

青木秋生さん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について回答いたします。

扶養家族の海外現地住所、収入ともに記入は必要です。
よって現地住所は、日本語以外の母国語での記載になるかと存じます。

収入については、平均的な為替レート(一般的にはTTMのレートを調べる)
を用いて日本円へ換算しますが、あくまで扶養範囲内の収入かどうかの確認
になります。扶養範囲内で収まるようであれば、そこまで厳密性は求められ
ません。

また、収入額を計算し、記載することも難しい場合もありますので、
事前に所轄の税務署にご相談されることをお勧めいたします。
収入が扶養内である旨の社員申告があれば、記載省略可とする税務署も
あるかと思案いたします。また、ご不明な点があれば税務の専門家である
税理士へご相談するのも宜しいかと存じます。

投稿日:2025/11/04 17:59 ID:QA-0160198

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.前提:非居住親族の扶養控除は「国外居住親族」の取扱い
ベトナム技能実習生が日本に住み、母国ベトナムに扶養親族(例:両親・配偶者・子など)がいる場合、その親族は税法上「国外居住親族」(所得税法第2条1項34号)に該当します。
国外居住親族を扶養控除の対象とするには、一定の証明書類を提出または提示することが義務づけられています(所得税法施行規則第60条の2)。

2.住所・収入欄の記載方法
● 扶養控除等申告書の「住所」欄
→ 現地(ベトナム)の住所を記載します。
例:
123 Pham Van Dong Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
日本国内の住所ではなく、あくまで実際に居住している外国住所を記入します。

● 「所得の見積額」欄
→ 現地通貨での収入を日本円に換算して記入します。
所得税法上、日本円換算で扶養要件(年間所得48万円以下)を判定します。したがって、
ベトナムドン建ての収入を
その年の為替レート(おおむね年末時点の公示レートや平均レート)で円換算して記入します。
たとえば、
年収 30,000,000VND ×(1VND=0.006円)=180,000円
→ 「18万円」と記入
源泉徴収票など添付不要ですが、合理的な換算であることが望ましいです。

3.必要書類(国外居住親族の証明書類)
扶養控除の適用を受けるには、以下のいずれかの書類が原本またはコピーで提出・提示される必要があります(所得税法施行規則第60条の2第3項)。
(1)親族関係書類
親族であることを証明するもの。
戸籍謄本(翻訳付き)
ベトナムの公的機関発行の「家族証明書」など
パスポートなどの公的書類で親族関係が分かるもの
(2)送金関係書類
生活費や学資金などを送金している事実を証明するもの。
銀行の送金明細
送金サービス会社の控え
クレジットカードの海外送金履歴 など
※1年に複数回送金している場合は、年中の代表的なもの数件で構いません。

4.よくある誤解と注意点
扶養親族が現地で一定の収入(例:農業収入やパート収入)を得ている場合、年48万円超(日本円換算)であれば扶養控除対象外。
親族関係書類と送金証明書類の両方が必要(どちらか一方では不可)。
記載は全て日本語または日本語訳付きで提出。翻訳は本人または事業所で作成して差し支えありません。

5.実務上の記載例(扶養控除等申告書)
記入項目記入例続柄母氏名Nguyen Thi Hoa生年月日1968/05/12住所123 Pham Van Dong St., Hanoi, Vietnam所得の見積額0円(または円換算した金額)同一生計○居住区分国外居住親族

6.まとめ
項目実務上の対応親族の住所ベトナム現地住所を記載親族の収入現地通貨→日本円換算して記載扶養要件日本円換算で年48万円以下添付書類親族関係書類+送金関係書類(各写し可)翻訳日本語訳を添付(本人または会社で作成可)

7.結論
国外(ベトナム)に住む親族を扶養控除に入れる場合は、現地住所を記載し、現地通貨収入を日本円換算して申告します。その上で、親族関係証明と送金証明の2種書類を提出すれば、扶養控除の対象として認められる可能性があります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/04 18:24 ID:QA-0160201

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、扶養家族の居住地及び収入額は認定判断の為に必要となる重要な事柄になります。

従いまして、現地住所が明確に示されている事及び収入額は円換算された金額を記入される必要があるものといえます。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/11/04 19:52 ID:QA-0160206

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。