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時間外

下記従業員からの質問がございましたので
ご助言いただけるとありがたいです。

1.平日5日勤務し、土曜日もしくは日曜日も勤務した場合
(土曜日もしくは日曜日の振替休日は指定しております。)
週40時間を超えるため、1日分(土曜もしくは日曜)は時間外扱いではないかという質問が従業員からあります。
どう考えればよろしいでしょうか。

2.宿泊を伴う出張時に関して
従業員等の研修のために研修実施側として出張した際の勤務時間は1日8時間を超える可能性があります。出張手当支給、宿泊は研修施設のため、宿泊費も食費も請求されません。
この場合、勤務時間の把握はできておりますが、時間外は生じますでしょうか。
例:2泊3日の研修引率で、研修所宿泊(宿泊費負担なし、食費負担なし)で3日分の出張手当(日固定金額)は支給されております。

投稿日:2025/11/18 12:05 ID:QA-0160810

管理業務担当さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.平日5日勤務+土日勤務 →「週40時間超=時間外」なのか 1.結論 振替休日を正しく指定しているな…

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投稿日:2025/11/18 14:03 ID:QA-0160831

相談者より

ご助言ありがとうございます。
他の方の回答には時間外は必要との見解ですが如何でしょうか。
沖縄労働局の回答でもそうなっているように感じます。
ご助言よろしくお願い致します。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_1_kyujitu.html

投稿日:2025/11/18 15:17 ID:QA-0160836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について回答いたします。 1について・・・ ↓ ↓ ↓ 従業員の方がおっしゃることの方が正確に近しいでしょう。 振替により土曜日もしくは日曜日を労働日とすることにより、その…

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投稿日:2025/11/18 14:11 ID:QA-0160832

回答が参考になった 0

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