時間単位年休についての就業規則への記載事項について
いつも大変お世話になっております。
当社では年次有給休暇は1日単位と半日単位(午前:3時間、午後:4時間)の取得を認めており、1日休暇については就業規則内に、半日休暇については別途「半日休暇細則」にて条件等を定めております。
この度時間単位年休制度の導入を検討しております。
就業規則に記載するにあたり疑問点がいくつかあり、ご教示いただければ幸いです。
1就業規則とは別に「細則」で定めるべきか
すでに導入している「半日休暇」は細則として別途定めております。
その場合、「時間単位年休」も同様に細則とするべきでしょうか。
2就業規則に記載すべき事項
「時間単位年休」を就業規則に記載する際、
「時間単位年休に支払われる賃金」は絶対記載事項でしょうか?
厚労省の「モデル就業規則」において、時間単位年休の項目には
「①対象者」「②1日の年次有給に相当する時間数」「③付与の単位」
「④時間単位年休に支払われる賃金」が記載されています。
当社は月給制のため、時間給を支払うことはありませんし、
「モデル就業規則」でも「年次有給休暇」には賃金の算出項目は
ありません。
絶対に記載しなければならない事項であるのか、そうであるなら、
どのような理由で「時間単位年休」のみに記載が必要なのか、
お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/17 16:08 ID:QA-0160772
- かざみさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)
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投稿日:2025/11/17 19:48 ID:QA-0160776
プロフェッショナルからの回答
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【御相談】就業規則とは別に「細則」で定めるべきか。 すでに導入している「半日休暇」は細則として別途定めております。その場合、「時間単位年休」も同様に細則とするべきでしょうか。 …
投稿日:2025/11/17 21:10 ID:QA-0160778
プロフェッショナルからの回答
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投稿日:2025/11/17 22:19 ID:QA-0160780
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投稿日:2025/11/18 07:55 ID:QA-0160787
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