特別休暇の申請について 追記
特別休暇についてですが、
就業規則には、「休暇を与える」ではなく、「休暇を与えることができる」でした。
失礼しました。
投稿日:2019/10/31 19:01 ID:QA-0088087
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
追記の件ですが、「休暇を与えることができる」との表記でしたら、会社が任意で付与する場合があるという意味合いになります。
従いまして、この度の件も含めまして休暇を与えなくとも直ちに違法性は生じないものといえます。
但し、誤解を招きやすい内容である事に変わりはございませんので、これを契機にきちんと運用方法を検討され規則に盛り込まれる事をお勧めいたします。
投稿日:2019/11/01 20:15 ID:QA-0088115
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/05 09:43 ID:QA-0088139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に影響はない
▼ QA-0088082の冒頭部分の記載だと思いますが、当方の回答には、特に、影響はありません。
投稿日:2019/11/02 17:50 ID:QA-0088133
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/11/05 09:43 ID:QA-0088140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
表記
会社の取り決めを明文化するのは誤解や齟齬を防止する目的も大きなものがあります。齟齬は不平不満につながりかねず、モラール上も好ましくありません。
本表現はいかようにも解釈できるため、表記としては違法ではないものの不適切に感じます。
投稿日:2019/11/05 09:26 ID:QA-0088137
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
関連する資料
【社労士監修】就業規則とは?記載内容や作成の流れ、必要な場面をわかりやすく解説
企業に当たり前に存在する就業規則。そもそも何のために作られているのか?どんな内容が
記載されているのか。作成の流れや注意事項を社会保険労務士がわかりやすく解説します。
【厚生労働省作成資料】就業規則(出向規程)の参考例
厚生労働省にて作成した就業規則(出向規程)の参考例となります。