特別休暇の申請について 追記
特別休暇についてですが、
就業規則には、「休暇を与える」ではなく、「休暇を与えることができる」でした。
失礼しました。
投稿日:2019/10/31 19:01 ID:QA-0088087
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
追記の件ですが、「休暇を与えることができる」との表記でしたら、会社が任意で付与する場合があるという意味合いになります。
従いまして、この度の件も含めまして休暇を与えなくとも直ちに違法性は生じないものといえます。
但し、誤解を招きやすい内容である事に変わりはございませんので、これを契機にきちんと運用方法を検討され規則に盛り込まれる事をお勧めいたします。
投稿日:2019/11/01 20:15 ID:QA-0088115
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/05 09:43 ID:QA-0088139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に影響はない
▼ QA-0088082の冒頭部分の記載だと思いますが、当方の回答には、特に、影響はありません。
投稿日:2019/11/02 17:50 ID:QA-0088133
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2019/11/05 09:43 ID:QA-0088140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
表記
会社の取り決めを明文化するのは誤解や齟齬を防止する目的も大きなものがあります。齟齬は不平不満につながりかねず、モラール上も好ましくありません。
本表現はいかようにも解釈できるため、表記としては違法ではないものの不適切に感じます。
投稿日:2019/11/05 09:26 ID:QA-0088137
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