男性の産前の業務配慮について
お世話になっております。
弊社社員で、奥様が妊娠しておられる方がおり
奥様のお手伝いをしたいとの事で、早退などを認めてほしいとの
申し出がありました。
育児休業規定を確認しましたが、出産後の休暇について
のみの記載で、産前の業務配慮については記載が無いのですが
会社の業務配慮は必要でしょうか。
休暇ではなくあくまでもお手伝いの為
早退したいとの申し出です。
投稿日:2025/07/23 09:24 ID:QA-0155759
- 総務の新人さん
- 千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論:会社に法的な「配慮義務」は 原則としてありませんが、柔軟な対応を検討する余地はあります。 2…
投稿日:2025/07/23 10:00 ID:QA-0155761
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
法律的に認めるというものはないが、業務配慮をするという点において柔軟に対応すべきという事が学べました。
法例や詳しい解説を頂きありがとうございました。大変参考になりました。
本人と詳しくお話しし解決したいと思います。
投稿日:2025/07/23 10:37 ID:QA-0155764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご質問の件、会社として法的な配慮義務はございませんが、 会社の裁量で業務配慮を行うことは望ましい対応と言えます。 但し、お手伝いの理由のみでは…
投稿日:2025/07/23 10:07 ID:QA-0155762
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
業務配慮することが望ましいとの事で
上席にも確認し対応したいと思います。
また今後の為にも会社規定の見直しの提案も視野に入れて参ります。
投稿日:2025/07/23 10:39 ID:QA-0155765大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律ではなく、正に人事政策の問題だと思います。 貴社がどのような政策を展開したいかで、男性も出産子育てがしやすい環境を提…
投稿日:2025/07/23 10:36 ID:QA-0155763
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
お尋ねしたかったのは法律的に配慮する義務の有無でしたが、個々の会社の判断という事が学べました。
投稿日:2025/07/23 11:50 ID:QA-0155766参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。