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役員の社会保険について

本日年金事務所の調査がありました。
一般労働者の場合は折半ですが
役員社会保険料は全額負担ですか?
一般労働者は社会保険加入義務がありますが
役員は社会保険加入義務はないですか?

調査担当の男性に一般労働者とは違う常勤役員労働者は全額負担となると言われました。
役員の社会保険加入義務はないと言われました。
役員全員社会保険加入させなくても良いということでしょうか?

投稿日:2025/06/26 19:22 ID:QA-0154574

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
年金事務所の調査でのやり取りについて、ご不安になられている点を整理し、社会保険(健康保険厚生年金保険)の役員に対する取り扱いについて、ご説明申し上げます。
1.結論
役員であっても「常勤」で「報酬がある」場合は、社会保険(健保・厚年)に加入義務があります(労働者と同様)。
社会保険料の負担割合は一般労働者と同じく「会社と役員で折半」が原則です(全額負担は誤り)。
「役員だから社会保険に加入しなくてもよい」わけではなく、一定の条件(非常勤・無報酬等)を満たす場合のみ未加入が認められます。

2.役員の社会保険加入義務について
● 加入が必要な場合(原則加入)
以下にすべて該当する場合は、原則として社会保険への加入義務があります:
項目→内容
地位→会社の取締役、代表取締役などの役員
実態→常勤(実質的に勤務している)
報酬→月額報酬(役員報酬)がある
→ この場合、一般の従業員と同じように、健康保険・厚生年金に強制加入となります。

● 加入しなくてよいケース(例外)
以下のようなケースでは加入義務なしとされることがあります:
非常勤役員(週1回程度の出勤など)で、常勤とは言えない
報酬が全くない(無報酬役員)
会社が法人登記はしているが、活動実態がない休眠会社

3.社会保険料の負担について(折半が原則)
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、会社と被保険者(=役員)で折半が原則(労働者と同様)。
※全額会社が負担しても違法ではありませんが、税務上「給与課税(役員報酬の一部)」とみなされる可能性があります。
調査担当者が「全額本人負担」と説明したのだとすれば、誤解または文脈の誤りがある可能性が高いです。

4.「役員全員社会保険に加入させなくてもいいのか」について
常勤で報酬を受けている役員は、加入義務があります。
つまり、役員全員が常勤かつ報酬ありであれば、全員加入が必要です。
一方で、役員の中に
実質的に会社に関与していない非常勤役員
実際に報酬を得ていない名義上の役員
などがいれば、その人については加入不要とされるケースもあります。

5.今回の調査での対応についてのアドバイス
担当者の発言内容はやや不正確である可能性があります。
常勤・報酬ありの役員を未加入にしていると、「遡って加入」や「過去の保険料徴収」となるケースがありますので注意が必要です。
適用誤りや誤解がある場合は、年金事務所に正式な照会・確認を行うことをおすすめします(書面での照会も可)。

6.まとめ(対応指針)
項目→回答
常勤役員の加入義務→あり(労働者と同様)
保険料の会社負担割合→折半(会社:役員=50:50)
非常勤・無報酬役員→加入義務なしの可能性あり(個別判断)
会社全体での役員未加入→全員が非常勤・無報酬でない限りは認められない

以上です。よろしくお願いします。

投稿日:2025/06/26 19:35 ID:QA-0154575

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法人の会社役員の場合ですと、労働者と同様に社会保険の加入義務がございます。尚、無報酬の場合は納める保険料が徴収出来ませんので非加入となり、非常勤で役員としての業務執行の実態が殆ど無い場合ですと同様に非加入とされますが、あくまで例外的な措置に過ぎません。

また、役員だからといって社会保険料を全額自己負担という事はございません。

文面内容を拝見する限りですと、余りに違った話をされていたようですので、本当に公的機関の調査であるのか疑問を禁じ得ません。直ちに所轄の年金事務所(出来れば所長宛)へ報告され、真偽を確かめられる事をお勧めいたします。

投稿日:2025/06/26 23:16 ID:QA-0154587

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、原則として、役員や法人の代表者であっても、法人から労務の対償として
報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得するもの
とされています。(昭24.7.28 保発74)

また、社会保険料の本人負担割合も役員だからと言って、一般社員と異なること
はございません。

以下、何故、そのような判断をされているのか、
今一度、年金事務所へ根拠について、お尋ねいただくことをお勧めします。
↓ ↓
>調査担当の男性に一般労働者とは違う常勤役員労働者は全額負担となると
>言われました。
>役員の社会保険加入義務はないと言われました。

投稿日:2025/06/27 07:53 ID:QA-0154591

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険については
役員であろうと従業員であろうと
加入要件は原則として同じです。

保険料負担もどちらも会社、本人共に
折半です。

投稿日:2025/06/27 10:16 ID:QA-0154604

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

取締役として常勤勤務・業務執行の実態があれば、社保加入となります。
その担当者に根拠を聞くか、直接社会保険事務所に担当者からの指示を伝えて確認すべきでしょう。

投稿日:2025/06/27 10:33 ID:QA-0154608

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

役員も「労働者」として社会保険の加入義務があります。

常勤で報酬を受けていたり、実質的に「労働者」と同様に勤務していたりすれば、これらの役員は、「法人の事業所に使用される者」として一般の労働者と同様に、被保険者となることが義務づけられています。

ただし、役員であっても非常勤で実態として労務提供をしていない場合や、報酬が一切ない場合は加入義務がないと判断されるケースがあります。

また、社会保険料の負担は「労使折半」が原則で、それか役員の場合であっても、原則は労使折半となります。

健康保険法および厚生年金保険法により、保険料は被保険者と事業主がそれぞれ半額ずつを負担することが定められています。

なお、今回の調査担当者と御社とのやり取りには、いくつかの誤解があるように見受けられます。確認のため、一度年金事務所に相談されることを推奨いたします。

投稿日:2025/07/02 18:45 ID:QA-0154820

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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