育児休業中、賞与の社会保険料免除について
お世話になっております。
育児休業中、賞与の社会保険料免除について、
「賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除」されるといった要件があります。
弊社の賞与支給日は6/25で、5/31~6/30の期間で社員が育児休業に入った場合、社会保険料免除の対象となるのでしょうか。
民法第143条の観点からご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2025/07/03 08:15 ID:QA-0154840
- *****さん
- 熊本県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
育児休業中の賞与にかかる社会保険料の免除要件と、民法第143条(期間の計算)との関係について、以下の通りご説明いたします。
1.結論
ご質問のケース
賞与支給日:2025年6月25日
育児休業期間:2025年5月31日~6月30日
→ 賞与にかかる社会保険料は免除の対象になります。
2.賞与保険料免除の要件(法令・通知に基づく)
厚生年金保険法第83条の4等に基づき、育児休業等を理由として「賞与を支払った月の末日において育児休業を取得しており、かつその育児休業が1か月を超える場合」には、賞与に係る社会保険料が免除されます。
※ここでいう「1か月を超える」とは、賞与支払月の末日を含む連続した1か月を超える育児休業の取得が必要です。
3.民法第143条(期間の計算)
民法第143条第2項:
「ある日から起算して1か月というときは、その起算日に応当する日の前日に満了する。」
これに基づき、
育児休業開始日:2025年5月31日
起算日:5月31日
1か月後の応当日:6月31日 → 6月には31日がないため、
この場合の満了日は「6月30日」となります。
つまり、5月31日から6月30日までの育児休業期間は、ちょうど「1か月」となり、要件の「1か月を超える」には該当しないのでは?という疑問が生じます。
4.実務上の運用と通達(重要)
ここで重要なのは、社会保険における「1か月を超える」の判断基準です。
実務では、以下のように解釈されています:
「賞与支払月の末日(今回なら6/30)を含み、かつその前後を含めて31日以上連続して育児休業を取得していること」
よって、「5/31~6/30」は31日間の育休に該当します(暦日で数える)。
つまり、「1か月を超える」の判定には日数で判断されるのが実務上の扱いです(この点は、民法143条に基づく「応当日方式」とは異なる運用)。
5.まとめ
項目→内容
育児休業期間→2025年5月31日~6月30日
賞与支給日→2025年6月25日
賞与支給月の末日→2025年6月30日(育休中)
育休期間の長さ→31日間(1か月を超える)
結論→保険料免除対象になる
6.補足
・賞与支給届提出時に「育児休業等終了予定日」欄への記載が重要です。
・健保・厚年への正しい届出で免除処理がされますので、念のため電子申請前の確認をおすすめします。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/07/03 10:18 ID:QA-0154850
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年金機構に確認しましたところ、当該社員の育児休業期間ですと、免除対象にならないとのことです。
投稿日:2025/07/07 10:52 ID:QA-0155003あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論、免除対象に該当いたします。
賞与支給日が6月25日である場合、賞与支給月である6月の末日(6月30日)時点
で育児休業中であり、かつ連続した1か月を超える育児休業期間となるため、
社会保険料の免除要件を満します。
民法第143条は、期間の計算方法について、期間を日、週、月または年によって
定めたときは、その初日は算入しない。つまり、5月31日から1か月以上という
表現において、5月31日は起算日に含めず、翌日の6月1日から起算します。
しかし、育児休業制度における1か月を超えるという要件の判断にあたっては、
カレンダー上で1か月を超えるかどうかで判断をいたします。
したがって、5月31日から6月30日までの育児休業は、連続した1か月を超えると
判断されることとなります(31日間連続)。
投稿日:2025/07/03 10:50 ID:QA-0154857
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年金機構に確認しましたところ、当該社員の育児休業期間ですと、免除対象にならないとのことです。
投稿日:2025/07/07 10:52 ID:QA-0155004あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月丁度であり、1ヵ月超ではありませんので、
社会保険料免除とはなりません。
民法143条の観点から、
5/31の応当日である6/31がない場合には、
6/末である6/30が応当日の前日として1ヵ月終了日になります。
ですから、5/31から7/1まで育休を取得すれば、1ヵ月超となり、
社会保険料免除の対象となります。
投稿日:2025/07/03 14:33 ID:QA-0154874
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/07 10:52 ID:QA-0155005参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットで「1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。」と示されています。
つまり、5/31~6/30の育児休業期間の場合ですと、暦日での判断により5/31の1日分が1か月より多くなりますので、民法第143条の規定に関係なく1か月超えとして社会保険料の免除対象になるものといえます。
投稿日:2025/07/03 22:49 ID:QA-0154890
相談者より
ご回答ありがとうございます。
年金機構に確認しましたところ、当該社員の育児休業期間ですと、免除対象にならないとのことです。
投稿日:2025/07/07 10:52 ID:QA-0155006あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
賞与の社会保険料免除についての「1か月超」は暦日で判定します。
これは民法第143条第1項にある「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。」の通りとなります。
また今回のケースのように、その期間が5/31~6/30となる場合は、民法第143条第2項にある通り、「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」となり、5月31日の応当日は無いため、6月30日に1ヵ月が満了します。
つまり、5/31~6/30は「ちょうど1ヵ月」で賞与の社会保険料免除とはなりません。
なお、5/31~7/1の場合は「1か月超」となり、賞与の社会保険料免除となります。
投稿日:2025/07/04 08:08 ID:QA-0154902
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/07/07 10:53 ID:QA-0155007参考になった
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