終業時間の変更について
プロフッショナルの皆様
お世話になります。
就業時間の変更の件です。
9:00~18:00 ⇒ 9:00から17:30
休憩1時間 8時間勤務から7時間30分勤務へ変更
下記運用に問題ないかご意見いただきたく存じます。
①勤務時間減少に伴い給料の減額は行わない。※不利益条項抵触
➁残業時間は17:30~発生
代表社員の承諾のもと就業規則を変更し所轄労基署へ提出いたします。
その他お気づきの点、アドバイス等ございましたらどうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/08/08 09:50 ID:QA-0156559
- ふゆちゃんさん
- 東京都/精密機器(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 勤務時間短縮+賃金据え置きについて
法的には問題なし
労働時間を短縮しても賃金を据え置くことは、労働者にとって有利な変更ですので、不利益変更には該当しません。
よって、就業規則変更の手続き(労働者代表の意見聴取・労基署届出)を行えばOKです。
2. 残業時間の起算
所定労働時間が「9:00~17:30(休憩1時間)」に変わるため、17:30以降が所定外労働になります。
割増賃金の発生タイミングは以下の通り:
所定外労働(17:30~) … 所定時間を超えた時点から1.0倍(法定内残業)
法定外残業(1日8時間超) … 8時間を超えた分から1.25倍
今回の所定時間は7時間30分なので、所定外労働30分(17:30~1800)までは法定内残業、18:00以降が法定外残業(割増) になります。
※ただし、1週間で40時間を超えた場合は、超えた時間分から法定外残業の割増が必要です。
3. 就業規則変更の手続き
労働者代表の「意見書」を添付して労基署へ届出。
従業員へ周知(社内掲示や電子配信など)を必ず実施。
就業規則には所定労働時間の変更と時間外労働の起算基準を明記する。
4. 実務上の注意点
給与据え置きの場合、時給換算では実質的に賃上げになるため、今後の時間外手当の単価も上がる点に注意。
労働契約書の所定労働時間欄も修正し、既存社員とは労働条件通知書(変更版)を交付する。
一部の手当(精勤手当、皆勤手当など)が所定労働日数・時間に連動している場合、支給条件の再確認が必要。
この内容を踏まえると、
(1)給料据え置きはOK、(2)残業発生時刻は17:30~で問題ないが、18:00以降から法定外割増になる
という運用になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/08 10:39 ID:QA-0156563
相談者より
早々にご返信いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/08 11:40 ID:QA-0156571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示された変更内容のみであれば、いわゆる不利益変更には該当しません。
従いまして、通常の就業規則の変更手続きで対応が可能です。
投稿日:2025/08/08 11:00 ID:QA-0156569
相談者より
早々にご返信いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/08 11:40 ID:QA-0156572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご記載の変更内容においては、社員側の不利益も見当たりませんので、
制度としての問題点はございません。
上記に付随して、労働条件の絶対的明示事項である、終業の時刻が
変更となりますので、労働条件変更通知書(変更内容がわかる書類)
の発行もご対応ください。
投稿日:2025/08/08 11:06 ID:QA-0156570
相談者より
早々にご返信いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/08/08 11:41 ID:QA-0156573大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
不利益変更に当てはまらない配慮された変更ですので、ご提示通り通常の就業規則変更手続きで問題ないでしょう。
投稿日:2025/08/08 11:45 ID:QA-0156574
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員にとって不利益変更にはなりませんので、
問題はありません。
17:30以後の残業についてですが、
全て1.25割増とするのか、あるいは、
8hまでの30分は通常単価の法内残業とし、8h超については1.25割増
とするのか明確にしておいて下さい。
投稿日:2025/08/08 12:28 ID:QA-0156580
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①②ともに、その運用で問題はありません。
賃金の減額が伴わなければ、不利益変更の問題にはなりません。
ただし、終業時刻が変更になりますので、従業員個々には、労働条件変更通知書(変更内容のみの記載で可)を交付しておけばよろしいでしょう。
17:30から18:00までは法定内残業として、1.00倍の賃金を支払うことで差し支えはありませんが、この時間に対しても1.25倍の賃金を支払うのであれば、その旨就業規則(賃金規定等)に規定を設けて運用する必要があります。
投稿日:2025/08/08 13:55 ID:QA-0156582
プロフェッショナルからの回答
その他
以下、御参考になれば幸いです。
(1)勤務時間を減少させる一方で、給料の減額は行わないとのことです。これによって、1時間当たりの賃金が引き上げられることになろうかと思います。
(2)一般論となりますが、人材確保という観点から、今後、最低賃金の動向を睨みつつ、給料の増額についても検討していくことが重要ではないかと思われます。
投稿日:2025/08/08 22:14 ID:QA-0156612
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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