無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

管理監督者の要件

いつもお世話になります。
管理職の要件に下記状況での不安点が大きく労基法上、民事上(遡って給与支払い必要など)の問題など、色々とご教示頂けると有難いです。
【管理職として機能している事】
◎管理職手当は、月の残業時間40時間程度に設定している。
◎人事権は面接での採否の権限あり。人事考課は1次考課者として対応。
◎休憩時間も比較的自由に取れる。
◎遅刻・早退・外出・欠勤しても月給制の為、給与控除なし。
◎雑用的な営繕・清掃業務を管理職自ら実施するがこれは、業者に依頼すると高額になる為、やれることは自分でしてしまうという考えによるもの。
◎深夜手当の支給実施
【不安点】
◎管理職手当が40時間以上や100時間超の者がおり、時間外手当40時間想定の管理職手当では不足する現状がある。
◎健康管理上、出勤・退勤時にタイムカード打刻を実施している。管理職も一般職同様に就業規則で定めた始業・就業時間に出勤・退勤が原則。
◎面接の採否は、課長職が部長職(役員が兼務)と相談の上、決定。また人事考課も2次考課者として部長職が実施し、その後3次考課として社長含めた部長職全員で全社員の考課の調整を実施。課長職は管理職と言えるか疑問。
◎遅刻・早退・外出・欠勤すると管理職の出勤率がマイナスに作用し賞与金額がマイナスに働く。
◎人員不足の際に、課長職が早出して一般作業者が従事している作業の一部を手伝っている。
◎月に数回、社長から月度の業績に関して現状報告、改善に関して直接社長から各種指示がされており、業務の裁量に関して管理職に権限が与えられていないと感じる。

投稿日:2025/08/21 09:32 ID:QA-0156921

総務まことさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「管理職」とされる社員の処遇については、労基法上の「管理監督者」か否かと、就業規則や労務管理上の「管理職」か否かを区別して整理する必要…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/21 10:09 ID:QA-0156933

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労基法上の管理監督者に該当するか否かに関しましては、下記の要件を満たす事が求められています。 ・管理者としてふさわしい待遇 ・厳…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/21 11:03 ID:QA-0156937

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

「しっかりマスター」

以下、回答いたします。 (1)東京労働局のリーフレット「しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編」では、管理監督者について次のように述べられています。 ※これらにあてはまらない…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/21 12:19 ID:QA-0156958

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論としては、貴社の課長職は、管理監督者とは認められないと思案します。 貴社だけではなく、ほとんどの企業の課長職は管理監督者としての要件を満た…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/21 12:23 ID:QA-0156959

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!