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「柔軟な働き方を実現するための措置」の変更について

初めてご相談させていただきます。

別の方のご質問への回答中に、年度の途中でも「柔軟な働き方を実現するための措置」の項目変更が可能と拝見したのですが、その根拠となる法律や規定をご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/20 17:02 ID:QA-0156892

匿名希望の人さん
長崎県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の「柔軟な働き方を実現するための措置(育児・介護休業法に基づくもの)」について、年度の途中でも変更可能とされる根拠は、以下のとお…

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投稿日:2025/08/20 19:00 ID:QA-0156896

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、明確な法規定まではなされておりませんが、厚生労働省のQ&Aを根拠に以下…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/20 19:25 ID:QA-0156900

回答が参考になった 0

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