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柔軟な働き方を実現するための措置(テレワーク等)について

いつもお世話になっております。

柔軟な働き方を実現する措置(テレワーク等(10日以上/)について伺います。

出社からテレワークに変更する場合の移動時間を、無給にする予定なのですが
その場合、所定労働時間を達しないため、移動時間分長く働いてもらわないといけないのでしょうか?

また、移動時間をもともと設定している休憩時間50分間(弊社は12:00~12:50)として認めてもよいのでしょうか?
例:移動時間の10:00~10:50を休憩時間とし、12:00~12:50の休憩はとらない

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/21 10:55 ID:QA-0156936

みーやさん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、テレワークであっても就業規則で定められた休憩は原則通りに取得して頂く事…

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投稿日:2025/08/21 11:15 ID:QA-0156947

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 移動時間の労働時間該当性 労基法上「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指しま…

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投稿日:2025/08/21 12:14 ID:QA-0156956

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問の前提として、 移動時間が労働時間に該当しない性質であることを確認することが重要です。 営業先の訪問や、現場間の移動など、業務遂行に不可…

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投稿日:2025/08/21 12:33 ID:QA-0156960

回答が参考になった 0

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