深夜勤務の出勤簿の扱いについて
ご教授をお願いします。
納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。
(1)日勤 9:00~18:00 休憩1時間 (8時間勤務)
(2)深夜勤務 0:10~ 9:10 休憩1時間 (8時間勤務)
たとえば12/4(月)~12/5(火) 日勤勤務
12/6(水)~12/8(金) 深夜勤務とした場合、
深夜勤務として実際にスタートする日は、12/7(木)0:10となってしまうため、12/6(水)の勤怠実績がなくなってしまいます。
このような場合はどのように対応すれば宜しいのでしょうか?
たとえば、12/6は休日扱いとするのか。もしくは12/7の出勤は12/6として扱うのか。もしくは12/6から深夜勤務とは12/5(火)18:00業務終了後、約6時間後の12/6(水)0:10から就業スタートという解釈となってしまうのか迷っております。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/12/08 11:25 ID:QA-0073902
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして労働時間は暦日単位で取り扱う事になります。但し、前日から継続している勤務の場合ですと、例外的に前日の労働時間として取り扱われます。
当事案の場合ですと、深夜勤務が0:10~ 9:10ですので、明らかに6日ではなく7日の労働時間ということになります。
そして、8日の勤務も深夜の同じ時間帯という事と思われますので、そうであれば8日ではなく9日の労働時間ということになります。
従いまして、結果としては6日が休みで7日から9日が勤務日になり、土日が休日の場合ですとその週全体でみれば勤務日数及び勤務時間については従前と同じということになります。
納期対応による臨時の変更ということでしょうが、恐らくは労働契約の範囲外の変更と思われますので、こうした休日及び始業・終業時刻の大幅な変更については当人の同意を得た上で行われる事が必要といえます。
投稿日:2017/12/08 22:56 ID:QA-0073909
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変良くわかりました。深夜勤務対応者にはキチンと説明し、同意の上勤務していただく予定です。
投稿日:2017/12/13 11:14 ID:QA-0073961大変参考になった
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