無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜勤務の出勤簿の扱いについて

ご教授をお願いします。
納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。
(1)日勤    9:00~18:00 休憩1時間 (8時間勤務)
(2)深夜勤務  0:10~ 9:10 休憩1時間 (8時間勤務)

たとえば12/4(月)~12/5(火) 日勤勤務
12/6(水)~12/8(金)     深夜勤務とした場合、

深夜勤務として実際にスタートする日は、12/7(木)0:10となってしまうため、12/6(水)の勤怠実績がなくなってしまいます。
このような場合はどのように対応すれば宜しいのでしょうか?
たとえば、12/6は休日扱いとするのか。もしくは12/7の出勤は12/6として扱うのか。もしくは12/6から深夜勤務とは12/5(火)18:00業務終了後、約6時間後の12/6(水)0:10から就業スタートという解釈となってしまうのか迷っております。
宜しくお願い致します。

投稿日:2017/12/08 11:25 ID:QA-0073902

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして労働時間は暦日単位で取り扱う事になります。但し、前日から継続している勤務の場合ですと、例外的に前日の労働時間として取り扱われます。

当事案の場合ですと、深夜勤務が0:10~ 9:10ですので、明らかに6日ではなく7日の労働時間ということになります。

そして、8日の勤務も深夜の同じ時間帯という事と思われますので、そうであれば8日ではなく9日の労働時間ということになります。

従いまして、結果としては6日が休みで7日から9日が勤務日になり、土日が休日の場合ですとその週全体でみれば勤務日数及び勤務時間については従前と同じということになります。

納期対応による臨時の変更ということでしょうが、恐らくは労働契約の範囲外の変更と思われますので、こうした休日及び始業・終業時刻の大幅な変更については当人の同意を得た上で行われる事が必要といえます。

投稿日:2017/12/08 22:56 ID:QA-0073909

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変良くわかりました。深夜勤務対応者にはキチンと説明し、同意の上勤務していただく予定です。

投稿日:2017/12/13 11:14 ID:QA-0073961大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード