無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半休の場合の割増無の時間

派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:30の8時間勤務、派遣勤務者は午前中半休、13:00~22:00まで勤務すると×1.25が1時間、×1.00が4時間となるのでしょうか?本社勤務者は×1.25が1時間、×1.00が3.5時間となるのでしょうか?

投稿日:2017/06/26 17:47 ID:QA-0071248

あちゅさん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の支給対象となる時間外労働につきましては、半休を加味しない実労働時間で計算されます。

従いまして、いずれの勤務者の場合も1日8時間労働であれば、×1.25の割増賃金は発生しません。つまり、半休時間と合わせて7時間勤務(本社は8時間勤務)を超えた時間分については、×1.00の通常賃金の支払で足りえます。

ちなみに、13時~22時まで勤務とございますが、1日6時間を超える実労働時間の場合には途中に休憩を入れないといけませんので、9時間連続で勤務させる事は出来ない点に注意が必要です。

投稿日:2017/06/26 22:49 ID:QA-0071251

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金は、「実労働時間」でカウントします。

実労働時間が8hを超えたら1.25倍してください。

8h以下で、所定労働時間を超えているのであれば、×1.00となります。

投稿日:2017/06/27 10:01 ID:QA-0071254

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料