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時間単価の算出方法

残業手当などを計算する際の時間単価の算出で、以下は違法になりますでしょうか?
・時間単価は、年間の所定労働時間から算出されますが、その場合、年間の休日日数の変動によって所定労働時間も変動し、時間単価も変動します。
そこで就業規則で所定労働時間を(例えば1ヶ月160時間)と定めて、それをもって時間単価を計算し変動させないようにする。
宜しくお願いします。

投稿日:2026/01/22 19:45 ID:QA-0163516

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論から申し上げますと、就業規則で「所定労働時間を月160時間と定め、それを基礎に時間単価を固定する運用自体は、直ちに違法とはなりませ…

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投稿日:2026/01/23 08:40 ID:QA-0163520

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下、可能です。多くの企業も以下の手法を採用しています。 |就業規則で所定労働時間を(例えば1ヶ月160時間)と定めて、 |それをもって時間単…

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投稿日:2026/01/23 08:45 ID:QA-0163521

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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