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退職後の支給済賃金返金について

いつもお世話になっております。
表題の件でお伺いさせていただきます。

給与計算部門に属している者です。
退職済み社員がおりまして、最終給与が支給済みの状態です。
本日、勤怠管理の担当者から
「該当の退職者が欠勤続きの自然退職扱いであり
最終給与月の支給額は0円になるため、
支払い済みの給与の返金を依頼するので返金額を算出してほしい」
と言われました。

自身の経験が浅く正しい判断をしかねているため
こちらに質問させていただきます。

給与の構成は下記通りです。
支給
・当月分基本給
・前月分の残業手当
通勤手当(非課税)
控除
社会保険料(健、厚、雇)…前月分
所得税

返金方法として
➀一旦全額返金してもらう→再計算した金額を徴収する(支給が0円のため前月分社保料のみ徴収)
➁支給済みの金額から「正しい支給は0円である」ことから
雇用保険料と所得税の合算金額を差し引きそのほかの合計金額を徴収する
のどちらかで対応してよいものでしょうか。
もしくは他に何か考え方があれば教えていただけますでしょうか。

社内情報共有の問題点については
この場では追及しないでいただけますと幸いです。

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/22 18:22 ID:QA-0163507

かまたまさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は「支給済み賃金が過払いであった場合の是正方法」の問題であり、結論から申し上げると、 (1)の方法…

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投稿日:2026/01/22 18:50 ID:QA-0163515

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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