食事手当について
社食がある工場社員については1食390円の自己負担で喫食可能(1食当たり780円で残りの半額390円分を会社負担。食事手当は無し。)、それ以外の社食が無い社員については7,800円を食事手当として社員に支給しています。
①食事手当については現金支給のため全額給与課税という認識でよろしいでしょうか?
②工場社員についても390円×20営業日=7,800円の会社負担となり3,500円の基準を超えるので全額給与課税という認識でよろしいでしょうか?
仮に全額給与扱いである場合、2026年の税制改正で3,500⇒7,500円となっても、7,800円の金額では改正前と同様に全社員が給与課税扱いとなりますが…
③工場社員の自己負担額を405円、会社負担を375円とすれば会社負担額が375円×20営業日=7,500円となり非課税扱いとなりますでしょうか?その場合、工場社員にとっては1食あたり15円の負担増になりますが、非課税になる分、トータルでは手取り増となるのでは?と思った次第です。
上記認識で良いか、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/22 09:49 ID:QA-0163481
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、所得税の非課税規定(いわゆる「食事の支給」)を前提に整理して回答いたします。 (結論から言うと、(1)(2)の認識は概ね正しく、…
投稿日:2026/01/22 10:19 ID:QA-0163482
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 食事手当を現金で支給する場合は、金額にかかわらず全額が給与課税となります。 一方、食事の現物支給は、従業員が食事価額の半分以上を負担し、かつ会…
投稿日:2026/01/22 10:28 ID:QA-0163483
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