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離職票の賃金支払い基礎日数の計算方法について

お聞きしたいことがございます。

離職票の(8)被保険者期間算定対象期間における(9)賃金支払基礎日数の計算方法に関して、労働局の担当者ごとに教えていただく計算方法が異なり、正しい計算方法をお聞きしたいです。

例:対象期間が1月15日~2月14日で、1月7日に欠勤があった場合

①対象期間内は欠勤がないため、基礎日数は暦通りの【31日】となる
②対象期間内は欠勤がないが、対象月に欠勤があるので1月は出勤日数を計算、2月は暦通りで計算し、その合算が基礎日数となる
2026年1月~2月土日祝休みを例にすると
12日(1月)+14日(2月)=【28日】

どちらで計算すべきなのでしょうか。
ご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/06 16:38 ID:QA-0162766

はうさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件は、離職票(雇用保険被保険者離職証明書)の
(9)賃金支払基礎日数の算定方法について、
「対象期間内に欠勤がないが、同一月内に欠勤日がある場合にどう扱うか」
という点が論点です。

1.結論
ご質問の例では、
(1)の考え方(暦日どおり31日)で計算するのが正しい取扱いです。
すなわち、
対象期間(1月15日~2月14日)内に欠勤がなければ、
その期間の賃金支払基礎日数は暦日数(31日)
となります。

(2)のように「月単位で分割し、対象月に欠勤があれば出勤日数で再計算する」方法は、
雇用保険実務上の正式な算定方法ではありません。

2.賃金支払基礎日数の基本原則
賃金支払基礎日数とは、
「その賃金が算定された期間において、賃金の支払い対象となった日数」
をいいます。
ここで重要なのは、
「月単位」ではなく
「被保険者期間算定対象期間(=賃金締切期間)」単位で判断する
という点です。
離職票では、
(8)被保険者期間算定対象期間
(9)賃金支払基礎日数
は必ずセットで判断します。

3.ご質問の具体例での整理
前提
対象期間:1月15日~2月14日(31日間)
欠勤日:1月7日(※対象期間外)
判断
対象期間内(1/15~2/14)に欠勤は存在しない
よって、賃金は当該期間の全日を基礎として算定されている
→ この場合、
賃金支払基礎日数=31日
とするのが正解です。

4.(2)の計算方法が誤りとなる理由
(2)のような考え方が生じやすい理由は、
「欠勤があった月=出勤日数で計算する」
「暦月単位で処理する」
という給与実務の感覚を、
そのまま離職票に当てはめてしまうことにあります。
しかし、雇用保険の離職票では、
月の途中で締日がある場合
被保険者期間が暦月をまたぐ場合
が前提となっており、
暦月単位で分断して再計算するルールは存在しません。
そのため、
対象期間外の欠勤
同一月内であっても、対象期間に含まれない欠勤
は、賃金支払基礎日数に影響しません。

5.労働局担当者ごとの差が生じる理由
実務上、
給与計算
社会保険
雇用保険
の知識が混在し、
「欠勤=出勤日数で処理すべき」という誤解から、
(2)のような説明がなされることがあります。
しかし、離職票の算定基準としては(1)が統一的・正解な取扱いです。

6.まとめ
賃金支払基礎日数は「被保険者期間算定対象期間」単位で判断
対象期間内に欠勤がなければ、暦日数で計算
本件では 31日が正解
月単位に分割して再計算する必要はない
以上より、
(1)の方法で計算するのが正しいとご理解ください。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/06 17:26 ID:QA-0162775

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金の対象期間ですから、
1/15~2/14ということは、14日締めということでよろしいでしょうか。
そのうえで、
あくまで対象期間いついてですから、
欠勤がなければ、31と記載してください。

投稿日:2026/01/06 18:04 ID:QA-0162781

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

月給制の場合、離職票の賃金支払基礎日数は、対象期間の中に欠勤があるか
どうかで判断します。ご提示の例では、算定対象期間である1月15日から
2月14日の間に欠勤日が一日も含まれていません。
そのため、正解は1番の31日となります。

2番のように出勤日数で計算するのは、日給制や時給制の場合、または月給制で
対象期間内に欠勤が発生した場合に限られます。たとえ同じ月の給与計算期間内
に欠勤があったとしても、離職票上の区切られた期間外であれば、暦日数をその
まま記入するのが、原則的な計算方法です。

投稿日:2026/01/07 09:38 ID:QA-0162817

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

所定労働日数になるので1.の31日です。

投稿日:2026/01/07 09:53 ID:QA-0162824

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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