欠勤した場合の賃金計算方法について
当社では欠勤した場合の賃金控除の計算の方法を以下のとおりとしています。
控除額=基準内賃金×当月欠勤時間(7.5時間×欠勤日数)÷156時間(年間の総労働時間÷12)
しかし、この1月(出勤日15日)は1日しか出勤しなかった社員がおり、この場合欠勤日数が14日となり、1日出勤しただけであるにもかかわらず、多くの賃金を支払うことになってしまいます。
そこで、今後は当月の出勤すべき日数の半分以上出勤した場合は「欠勤日数分を控除」することとし、半分以下の場合は「出勤日数分を支給」することとしたいのですが、問題はないでしょうか
投稿日:2006/01/20 16:14 ID:QA-0003406
- *****さん
- 岐阜県/保険(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
欠勤控除
こんにちは。
ご質問にある手法で問題ありませんし、むしろそうするべきだと思います。
ただ、支給方法の切り替え基準を月の半分以上とされていますが、もっと少なくしても構いません。
例えば4日以上という日数を使うことがよくあります。
これは傷病で欠勤を続けている場合、健康保険から傷病手当金が支給されることを想定したものです。(傷病手当金は4日目から支給されます。)
傷病手当金は会社から賃金が支給されていると減額されてしまいますので4日以上の欠勤については無給にし出勤日数分の日割支給とします。
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2006/01/21 09:06 ID:QA-0003410
相談者より
たいへん参考になりました。4日以上とすることで進めたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2006/01/21 10:17 ID:QA-0031392大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
-
傷病休職中の仮出勤を有休計算するにあたって出勤としていいのか 傷病休職中の方が復職にあたって仮... [2017/02/09]
-
「出勤日数」と「欠勤」の関係性について 給与明細に「出勤日数」という欄が... [2010/11/08]
-
傷病手当金について 傷病手当金の申請で、「継続した欠... [2007/01/29]
-
振替休日について 振替休日についてご質問させて下さ... [2006/01/05]
-
アルバイト有給休暇の賃金計算における労働日数の件 有給休暇を取得した日の賃金を平均... [2018/01/12]
-
休日出勤の割増賃金について 時間外労働の賃金は、所定出勤日の... [2006/05/29]
-
欠勤控除 欠勤控除が可能かどうかご指導くだ... [2007/04/12]
-
管理職月中入社時の休日出勤の賃金計算について 管理職月中入社時の休日出勤の賃金... [2013/08/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
無断欠勤の続く社員への通知書
連絡がないまま欠勤をしている社員に対して、文書で通知をするための文例です。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
災害時の出勤に関する周知
災害時の出社判断について、事前に周知するための文例です。