欠勤控除の計算方法について
いつもお世話になります。
今回は、欠勤控除の計算について教えて頂ければと思います。
弊社はタクシー業であり、乗務員の賃金は実質歩合制をとっています。
欠勤控除についての計算は、
月額賃金÷1ヶ月の平均所定勤務時間×欠勤日の勤務時間数 としていて、時間を基準にして控除をしています。
現状乗務員の勤務について日によって勤務時間に差があり、欠勤控除を月給者と同様に日数を基準にして計算をしたらという意見があります。
月額賃金÷年平均の月所定労働日数×欠勤日数 等 挙げられます。
そこで教えて頂きたいのですが、
歩合制賃金制度に
①日数を基準にした欠勤控除を導入する事は可能かどうか
②社会保険の標準報酬日額をそのまま欠勤控除にする事はできるのか
③「歩合制であり欠勤する事自体その分給与がないのであるから、欠勤控除をすると二重に控除される意味合いであり欠勤控除はできないのではないか」という意見が労働組合よりあったのですが実際、欠勤控除はできるのか
以上教えて頂きたく思います。②については、現在乗務員が有休を取った場合標準報酬日額を取った日数分支給しているので、欠勤したらその分控除したらいいという考えからです。
又賞与についても歩合制となっており、欠勤日数に応じて賞与の減額が出来るのかどうかも教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
投稿日:2013/04/30 16:28 ID:QA-0054357
- ゴマエモンさん
- 静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
欠勤控除の計算方法につきましては、法定のルールはございませんので、賃金の全額払いの原則等に反しない限り就業規則で定めて運用する事が可能です。
しかしながら、歩合制というのは勤務日数に応じて賃金を支給するのではなく、出来高に応じて支給するといった考え方ですので、そもそも勤務時間や日数に応じて賃金を控除するといった考え方自体が矛盾しているのものといえます。標準報酬日額を持ち出すのも当然不適切といえますし、賞与についても同様といえるでしょう。
加えて、現行の時間単位から日単位に欠勤控除を変更されるとなりますと、場合によっては賃金控除額がより多くなってしまいますので、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。従いまして、変更に際しては、組合のみならず労働者の個別同意を得ることが必要になりますので、対応が困難になることも考えられます。
従いまして、仮に歩合制を維持したまま控除内容を変更されるとすれば、制度の主旨からも控除そのものを廃止される方が適切ではというのが私共の見解になります。御社にとっても重要な事は稼動日数や時間を増やすことではなく売上を確保することにあるはずですので、欠勤控除を強化するよりは、業績面をきちんと見ていかれるべきと考えます。
投稿日:2013/04/30 20:39 ID:QA-0054360
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2013/05/02 18:44 ID:QA-0054376大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
固定賃金が比較的僅少なら、控除見送りも有力な選択肢
「 実質歩合制 」 とは、 具体的にどのような賃金の決め方ですか。 報酬には、 ① 労働時間と連動したもの ( 時給・日給・週給、月給 )、 ② 完全な出来高制 ( 出来高ゼロなら報酬もゼロ )、 ③ 保障給+出来高制などがありますが、 完全な出来高制なら、 欠勤すれば、 自働的に 「 控除機能 」 は働きますので、 控除制度は不要です。 その点、 労組の指摘は正しいと思います。 但し、 完全出来高制だけでは、 雇用関係は成立しません。 雇用関係の存在を前提とする労基法27条も、 「 出来高払制・・で使用する労働者に対しても、労働時間に応じ、一定額の賃金の保障 」 を要求しています。 推測するところ、固定賃金が比較的僅少であり、 出来高制による不支給効果の方で、 十分効いているので、 固定賃金の控除は見送るのも有力な選択肢だと考えます。
投稿日:2013/05/01 10:51 ID:QA-0054367
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2013/05/02 18:45 ID:QA-0054377大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
御社の乗務員の賃金体系によって回答が異なります。
ご質問1の歩合制賃金制度に日数を基準にした欠勤控除を導入する事は可能かどうかにつきましては、乗務員の賃金体系によって回答が異なりますので、場合分けをして回答いたします。
・一部歩合制の場合(月の固定給+歩合)
月の固定額部分より、1日の賃金分を算定し、その額を控除することができます。
・時間給または業務委託契約等により、労働時間によって賃金が支給される場合(労働時間×時間単価+歩合)
労働していない時間については、賃金の支給はありませんので、欠勤控除はできません。
・業務請負等により、利益によって賃金が支給される場合(営業収入×○%)
労働していない時間については、歩合が発生しませんので、欠勤控除はできません。
ご質問2の欠勤控除額を社会保険の標準報酬日額を使用することできるのかにつきましては、年平均月間所定労働日数を用いて算出することが一般的ですが、御社の定めにより標準報酬日額分の控除とすることができます。
しかし、標準報酬には賃金の幅があることから、同じ標準報酬でも人によって不公平が生じ、
トラブルとなる可能性があります。
ご質問3の歩合制でも欠勤控除はできるのかにつきましては、歩合は成果に対しての報酬であることから、労働がない時間に対して控除することは適切ではありません。
しかし、月の固定給部分など、当然働くべき時間に対して賃金が発生している場合は、労働が無い時間について控除することができます。
最後に、賞与は勤務時間に対する直接的な賃金とは異なり、評価や業績など総括的に判断して支給されることになりますので、賞与額の算出の際に、欠勤日数を含めて計算することは可能です。
投稿日:2013/05/10 00:01 ID:QA-0054462
相談者より
細かな点まで詳しく説明いただき参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2013/05/10 11:34 ID:QA-0054469大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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