無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

欠勤時の賃金からの控除

こんにちわ

お世話になっております。
教えて頂きたいのですが、給与計算時に給与から欠勤控除する場合、一律、30分の1を控除するとして処理はしてもよいのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

前提条件:
日給月給制、所定労働日:20日~22日/月

投稿日:2008/08/28 00:00 ID:QA-0013491

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合理的な欠勤控除方式

■労基法関連規則では、割増賃金の基礎賃金や、その他の法定のケース(解雇予告、休業、有休、労災、制裁、じん肺関連など)に適用される平均賃金の算定基礎は明記されていますが、欠勤控除額の計算方法については特に定められていないので、問題の性格を十分に考慮に入れた上で合理的な計算方法を考えなくてはなりません。
■ご相談案の「30分の1方式」は、総日数(暦日数)に準じた日数で除する点で、平均賃金に近いのですが、所定労働日数で除する場合に比べ、控除金額は小さくなり、全日数欠勤でも、計算上は3割近い給与が支給されることになります。
■その点、所定労働時間数をベースとする割増賃金の算定方式の方が、より合理的だと考えます。欠勤控除は1日単位なので、1年間における1カ月平均の所定労働日数を用いると明快なのですが、その基準日数を21日とした場合、ある月の労働日が22日で、21日間休んで、1日出勤した場合、1日出勤しているか係わらず計算上この欠勤控除によれば、21-21=0となり、賃金が全く支払われないということも起き得ます。
■以上のことからも、月給制をとっている場合の欠勤控除については、その月々の所定労働日数に対応して計算するのが最も筋の通った計算方法ではないかと思われます。

投稿日:2008/08/28 12:48 ID:QA-0013494

相談者より

御世話になっております。

実例をあげて頂き非常に分かり易く、参考になりました。所定労働日基準での控除を考えていこうと思います。

ありがとう御座いました。

投稿日:2008/08/30 23:46 ID:QA-0035375参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード