欠勤時の賃金からの控除
こんにちわ
お世話になっております。
教えて頂きたいのですが、給与計算時に給与から欠勤控除する場合、一律、30分の1を控除するとして処理はしてもよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
前提条件:
日給月給制、所定労働日:20日~22日/月
投稿日:2008/08/28 00:00 ID:QA-0013491
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合理的な欠勤控除方式
■労基法関連規則では、割増賃金の基礎賃金や、その他の法定のケース(解雇予告、休業、有休、労災、制裁、じん肺関連など)に適用される平均賃金の算定基礎は明記されていますが、欠勤控除額の計算方法については特に定められていないので、問題の性格を十分に考慮に入れた上で合理的な計算方法を考えなくてはなりません。
■ご相談案の「30分の1方式」は、総日数(暦日数)に準じた日数で除する点で、平均賃金に近いのですが、所定労働日数で除する場合に比べ、控除金額は小さくなり、全日数欠勤でも、計算上は3割近い給与が支給されることになります。
■その点、所定労働時間数をベースとする割増賃金の算定方式の方が、より合理的だと考えます。欠勤控除は1日単位なので、1年間における1カ月平均の所定労働日数を用いると明快なのですが、その基準日数を21日とした場合、ある月の労働日が22日で、21日間休んで、1日出勤した場合、1日出勤しているか係わらず計算上この欠勤控除によれば、21-21=0となり、賃金が全く支払われないということも起き得ます。
■以上のことからも、月給制をとっている場合の欠勤控除については、その月々の所定労働日数に対応して計算するのが最も筋の通った計算方法ではないかと思われます。
投稿日:2008/08/28 12:48 ID:QA-0013494
相談者より
御世話になっております。
実例をあげて頂き非常に分かり易く、参考になりました。所定労働日基準での控除を考えていこうと思います。
ありがとう御座いました。
投稿日:2008/08/30 23:46 ID:QA-0035375参考になった
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