年俸制における欠勤の際の賃金控除について
当社では、年俸制をとっておりますが、年俸を12分割して支給している者と、毎月1/16を支給し賞与として2/16を2回支給している者の2通りの支給方法をとっております。
欠勤があった場合、月の賃金の単位を基礎として計算すると、同じ時間欠勤しているのに、人によって欠勤控除額に多寡が出てしまうということになるので、「年俸×欠勤時間÷年間所定労働時間」という算式で控除単価を求めようと思いますが、賞与を2/16ずつ支払っているものについては、全欠勤等、欠勤が多かった月は、月の賃金を控除額が超えてしまうということになってしまいます。
この場合、控除しきれなかった額は、2/16ずつ賞与として支払っている金額から、控除してしまって構わないのでしょうか?
それとも、その処理ではまずい場合には、どのように処理すればよいかについてお教え願います。
投稿日:2005/06/17 09:30 ID:QA-0000931
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
年俸制における欠勤の際の賃金控除について
月額に対しては月額を基に計算した金額を控除し、賞与に対しては賞与支給の際に同様の率で計算した額を控除する方式が一般的であると思います。
欠勤率以上の金額を月額から差し引くことは望ましくないと考えますが、現状そのようにしている理由が何かおありですか?
投稿日:2005/06/17 10:09 ID:QA-0000932
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
年俸制における欠勤の際の賃金控除について
通達では「(労基法上の賞与は)勤務成績に応じて支給され、その額が予め定められていないもの」とされ、4/16は労働基準法上での賞与にはあたりませんので、特定月に支払われる4/16は全額払いの原則に基づき支払う必要があります。従って欠勤控除額を賞与分を含めて算定した場合、賞与を支給する特定月を除き、毎月の支払額を限度とした控除にとどめることになります。こういった状況が頻繁に発生するようならば、公平な欠勤控除にするために年俸額から賞与分(4/16)を除いた額を計算式に用いるとこの問題はほぼ解決します。
投稿日:2005/06/17 11:21 ID:QA-0000934
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年俸制における欠勤の際の賃金控除について
■遅刻、早退、欠勤等の労務不提供に対する賃金不支給ルールの問題ですが、12分割支給社員の場合は、ご検討中の算式は合理的且つ妥当だと思います。(年俸に控除不適格な賃金項目がないとして)
■他方、16分割支給の場合の賞与定義ですが、単なる年俸の分割支払に過ぎない場合は、4/16部分は、「賞与」ではなく、(12カ月部分がA年俸と呼称すれば)B年俸に過ぎません。しかし、「一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」として労基法上、基礎賃金から除外されること、ご懸念されている「控除額>月額賃金」の可能性、それにも増して、月々支払われる基礎賃金に対する労基法の制限・保護精神など観点から、明らかにまずいと思われます。
■従って、毎月は1/16の金額をベースに控除し、B年俸(賞与)からは、前回支給日以降、今回支給日までの期間の控除率を適用されるのが、合法的かつ筋が通るものと思います。
投稿日:2005/06/17 11:33 ID:QA-0000936
相談者より
ご回答有難う御座いました。
賞与の控除率については、半期毎に欠勤数を数え(支給が年2回の為)、控除率を毎月の控除率÷2として対処しようと思っております。
投稿日:2005/06/17 11:58 ID:QA-0030362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
年俸制について
たとえば、割増賃金を計算する際には16分割であっても年俸額を計算の基礎にされます。ですから、欠勤控除の場合にも貴社の算式で問題ありません。また、名称は「賞与」であっても実際には16分割された「賃金」ですから控除のタイミングについても大丈夫かと思います。
なぜ、12分割の方と16分割の方と分かれているのか分かりかねますが、やはり、就業規則等で定めておかなければ後日に混乱の元になってしまいます。
個人情報保護法も含め、労使の間で問題が起こることも十分に考えられます。規程を見直すのであれば、専門家に相談されてみては如何でしょうか?
投稿日:2005/06/17 11:58 ID:QA-0000937
相談者より
投稿日:2005/06/17 11:58 ID:QA-0030363参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。