就業規則の遡及改正について
お世話になっております。
就業規則において、定年60歳で、再雇用65歳までと定めていますが、再雇用にあたって「労使協定により定められた基準を満たす者」という要件があるのでこれを削除しなければならないと理解しています。
この改正日を2025年4月1日とし、いまから従業員代表の意見書を取り、労基署に届け出しようと思うのですが、改正施行日より遅い日付で意見書を取ることについて問題ありますでしょうか。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
(なお、この4~6月に「労使協定により定められた基準を満たす者」に該当しないので再雇用しない、とした事例はありません。)
投稿日:2025/06/27 16:37 ID:QA-0154654
- タロさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論: 施行日より後に従業員代表の意見書を取得しても、原則として「直ちに無効」にはなりません。ただ…
投稿日:2025/06/27 17:00 ID:QA-0154659
相談者より
大変整理していただいたご回答ありがとうございました。
最後に書いていただきましたとおり、安心いたしました。
アドバイスいただいた内容で実務対応を行ってまいります。
投稿日:2025/06/27 18:50 ID:QA-0154665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題がないとは言えませんが、 労基署から理由を確認された場…
投稿日:2025/06/27 17:06 ID:QA-0154660
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/27 18:50 ID:QA-0154666大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご記載内容から想定するに、2025年4月1日改正としている一方、 2025年4月1日時点で、改定後の就業規則が社員に周知されていない のであれば…
投稿日:2025/06/27 18:08 ID:QA-0154664
相談者より
はい、意見書をバックデートして作成するのは良くないと思っていました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/27 18:51 ID:QA-0154667大変参考になった
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