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休職期間について

休職期間(私傷病)満了による退職日の取り扱いについて相談です。

規定により、休職期間が1年で満了と定めている場合においての期間の考え方についてです。

私傷病積立休暇および有給休暇(規定上休職期間も利用できるようにしています)は、どのような取り扱いになりますか?

有休取得期間分は満了日を後ろ倒しにする必要がありますか?
それとも診断書が出ている以上「休職」と取り扱われることになるのでしょうか。

勉強不足で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/06/27 14:23 ID:QA-0154637

みょたろうさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 休職期間の性質は、労務の提供が免除されている期間となります。 本来、年次有給休暇は、労務の提供義務がある日に対して、 休暇を権利行使するものとな…

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投稿日:2025/06/27 16:14 ID:QA-0154645

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休休暇等は休職には含みません。 有休休暇等は労働日に取得するものだからです。 休職は労働を免除しますので、 有休休…

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投稿日:2025/06/27 16:42 ID:QA-0154656

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 有給休暇・積立休暇を取得した期間は、「休職期間には算入しない(=休職期間の進行を停止する)」…

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投稿日:2025/06/27 16:48 ID:QA-0154657

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