休職期間について
休職期間(私傷病)満了による退職日の取り扱いについて相談です。
規定により、休職期間が1年で満了と定めている場合においての期間の考え方についてです。
私傷病積立休暇および有給休暇(規定上休職期間も利用できるようにしています)は、どのような取り扱いになりますか?
有休取得期間分は満了日を後ろ倒しにする必要がありますか?
それとも診断書が出ている以上「休職」と取り扱われることになるのでしょうか。
勉強不足で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/06/27 14:23 ID:QA-0154637
- みょたろうさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 休職期間の性質は、労務の提供が免除されている期間となります。 本来、年次有給休暇は、労務の提供義務がある日に対して、 休暇を権利行使するものとな…
投稿日:2025/06/27 16:14 ID:QA-0154645
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休休暇等は休職には含みません。 有休休暇等は労働日に取得するものだからです。 休職は労働を免除しますので、 有休休…
投稿日:2025/06/27 16:42 ID:QA-0154656
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 有給休暇・積立休暇を取得した期間は、「休職期間には算入しない(=休職期間の進行を停止する)」…
投稿日:2025/06/27 16:48 ID:QA-0154657
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