非居住者の給与課税処理について
配偶者の海外赴任に帯同するため退職する従業員がいますが、退職前の有給消化中に出国するため、退職は出国後となります。
そうなると出国~退職日までの間に1度給与支給が発生することになりますが、給与支給日時点では非居住者となるため所得税は非課税となるのでしょうか?または日本で勤務した期間への支払いとなるため、20.42%の税率で源泉徴収が必要となるのでしょうか?
当社は当月末締め当月25日払いになりますが、退職日は月末最終日ではなく、それより数日前になるため、最終給与の支給対象期間は1か月以下になります。
過去の投稿で支給期間が1か月以下であれば、前者が適用されるというような回答も見かけたため、ご存じの方がいらっしゃればご教示ください。
投稿日:2025/06/27 13:33 ID:QA-0154632
- HR40さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。 国内給与分と海外給与分が1給与計算期間内に混在しているなど、 国内給与分が1カ月以下であ…
投稿日:2025/06/27 16:24 ID:QA-0154647
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 →退職時点で非居住者であっても、最終給与は「日本での勤務に対する対価」であるため、課税対象(…
投稿日:2025/06/27 16:39 ID:QA-0154655
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。