1年単位の変形労働 時間外手当の認識について
いつも大変勉強になっております。
今回新しく1年単位の変形労働制を採用する事業所があり、不明慮な点がある為ご教示ください。
<前提>
・年間休日カレンダーで6月の休日数は9日。
・1日の所定労働時間は8時間。各週40時間 / 月173.3時間。
結果的に業務が忙しく、48時間勤務(8×6日)の週が出ております。
休日自体は翌週に繰り越すなどで、月9日取得でき、月の総枠でみると定めた所定労働時間になりそうなのですが、この場合も48時間となっている週については8時間の割増賃金が発生するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/27 10:20 ID:QA-0154605
- bonbonさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 結論 1年単位の変形労働時間制に基づいて、1週間が48時間勤務となっていても、 年間(または期間…
投稿日:2025/06/27 12:03 ID:QA-0154625
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 結論、48時間となっている週については8時間の割増賃金が発生します。 あらかじめ決められたカレンダーでは、週40時間予定のところ、 48時間と…
投稿日:2025/06/27 13:45 ID:QA-0154633
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