無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働 時間外手当の認識について

いつも大変勉強になっております。
今回新しく1年単位の変形労働制を採用する事業所があり、不明慮な点がある為ご教示ください。

<前提>
・年間休日カレンダーで6月の休日数は9日。
・1日の所定労働時間は8時間。各週40時間 / 月173.3時間。

結果的に業務が忙しく、48時間勤務(8×6日)の週が出ております。
休日自体は翌週に繰り越すなどで、月9日取得でき、月の総枠でみると定めた所定労働時間になりそうなのですが、この場合も48時間となっている週については8時間の割増賃金が発生するのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/27 10:20 ID:QA-0154605

bonbonさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 結論 1年単位の変形労働時間制に基づいて、1週間が48時間勤務となっていても、 年間(または期間…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/27 12:03 ID:QA-0154625

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 結論、48時間となっている週については8時間の割増賃金が発生します。 あらかじめ決められたカレンダーでは、週40時間予定のところ、 48時間と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/27 13:45 ID:QA-0154633

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!