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算定基礎届と月額変更届について

いつもお世話になっております。

表題の件についてご質問させていただきます。

今年も算定基礎届提出の時期になりました。算定と月変が重なる場合、月変が優先されることは承知しております。その上で、弊法人の給与末日締めの翌月10日支給前提で質問失礼いたします。

①参考書等で、算定基礎届不要の場合として7~9月までの間に月変等にかかる場合と記載があります。この場合の9月というのは、弊法人でいうと5月に固定的賃金の変動があった場合で6.7.8月支給分を見た上で要件に該当し、9月改定で10月10日給与より反映される場合ということでしょうか。それとも、4月固定的賃金変動、5.6.7月支給分、8月改定で9月10日支給分のことでしょうか。

②①で確認いたしました、7~9月までの間に月変に係る場合は算定届提出不要の場合と記載がありますが。例えば、2月に臨時に固定的賃金が変動した職員が複数いるのですが、3.4.5月支払分の給与を見て6月改定、7月10日より反映予定の場合。6月改定は例外に該当しないということで、通常通り4.5.6月支給分を見て算定基礎届の提出が必要になるとういう認識でよろしいでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 08:24 ID:QA-0153667

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1. ご質問(1)について
7〜9月までの間に月変がある場合に算定不要という「9月」とはどの給与支給分のことか?
(1)結論
9月改定(月額変更届提出月)で、10月10日支給分から新しい標準報酬月額が適用となるケースのことです。
(2)具体例(貴法人の支給サイクルで解説)
5月に固定的賃金の変動
該当する支払月:6月10日(5月勤務分)〜8月10日(7月勤務分)
月額変更届提出:8月
改定月:9月(9月分保険料から新標準報酬が適用)
新報酬の給与への反映:10月10日給与(9月勤務分)
このケースが、いわゆる「7~9月に随時改定があった場合」であり、算定基礎届の提出が不要になります(重複改定を避けるため)。

2.ご質問(2)について
2月に固定的賃金の変動 → 3〜5月支払分を見て6月改定、7月10日支給開始 → この場合、算定届は必要?
(1)結論
はい、算定基礎届の提出は必要です。
(2)理由
随時改定(6月改定)は7〜9月に該当しないため、「算定免除対象」ではない。
改定時期が6月なので、算定と重複しない。
よって、4月〜6月支給分(3〜5月勤務分)をもとに算定基礎届を作成・提出します。

3,補足:月額変更届と算定届の重複原則
区分→改定月→支払月→算定届提出の要否
月額変更届(随時改定)→7月→8月10日支給→不要(算定免除)
月額変更届→6月→7月10日支給→必要(算定届は出す)

改定月が「7・8・9月」のいずれかであることが、「算定届不要」の条件です。
改定月が6月以下であれば、算定届の提出は通常どおり必要です。

4.まとめ
質問→結論
(1)「9月までに月変あり」とは?
月変の改定月が7〜9月である場合(貴法人なら10月10日給与より新報酬適用)を指す。
(2) 6月改定(7月支給)だと算定届は必要?
はい。6月改定は算定免除の対象外なので、算定届提出が必要。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 10:10 ID:QA-0153674

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/09 16:21 ID:QA-0153722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下の方が、正しい運用となります。
↓ ↓ ↓
>9月というのは、弊法人でいうと5月に固定的賃金の変動があった場合で
>6.7.8月支給分を見た上で要件に該当し、9月改定で10月10日給与より
>反映される場合

以下、正しい解釈となります。
↓ ↓ ↓
>6月改定は例外に該当しないということで、通常通り4.5.6月支給分を見て
>算定基礎届の提出が必要になるとういう認識でよろしいでしょうか。

給与控除月での判断はなく、あくまで
〇月分の社会保険料から改定されるのか?が、
算定届提出対象可否の判断軸となります。

投稿日:2025/06/09 11:13 ID:QA-0153684

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/09 16:21 ID:QA-0153723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.9月月変というのは、6,7,8月での月額変更です。

2.ご認識のとおりです。6月月変対象者については、算定が必要です。

投稿日:2025/06/09 12:18 ID:QA-0153696

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/09 16:22 ID:QA-0153724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、賃金変動が発生した月から起算して3か月間で判断し、その翌月から改定適用されます。従いまして、5月に固定的賃金の変動があった場合ですと、6.7.8月支給分を見た上で要件に該当すれば9月支給分から適用されます。

2につきましては、1と同じ考え方で6月支給分から改定適用されますので、ご認識の通り4.5.6月支給分を見て算定基礎届の提出が必要になります。

投稿日:2025/06/09 19:26 ID:QA-0153734

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/10 16:20 ID:QA-0153784大変参考になった

回答が参考になった 0

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