無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第61回 労働基準法における賃金とは

会社が従業員に対して、「結婚祝金」「傷病見舞金」「弔慰金」等を支給することがあります。これらを現金で直接従業員に手渡すのではなく、月々の給与にプラスして銀行振り込みをしている会社もあるようです。
月々の給与に結婚祝金等をプラスして支給したときに、担当者が正しく理解していないと誤った計算になってしまいます。
今回は、労働基準法における賃金の定義について、確認していきたいと思います。

 

<労働基準法での賃金の定義>

賃金の定義は、労働基準法第11条で定められています。
「労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

この条文でのポイントは2点です。
1)労働したことの対償として支払ったものかどうか?
2)使用者が労働者に対して支払っているものかどうか?

当たり前のことですが、会社によって手当などの名称はさまざまです。給与計算業務を行っていく中で、労働基準法上の賃金に該当するかどうか迷ったときには、上記2点の両方にあたるか否かを確認すれば、正しい判断ができると思います。
行政からは、賃金に「該当する場合」と「しない場合」の通達が出されています。通達をあらためて確認してみましょう。

 

賃金に該当する場合
1)労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、賃金である。
2)労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合、当該使用者が負担する部分は賃金に該当する。
3)現物給与に関しては、労働者から代金を徴収するものは原則として賃金ではないが、その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額分については、これを賃金とみなすこととしている。

 

賃金に該当しない場合
1)実費弁償的なもの(出張旅費等)は賃金ではない。
2)使用者が任意的、恩恵的に支払うもの(退職金、結婚祝金、香典)は賃金ではない。ただし、あらかじめその支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等によって、明確にされているものについては賃金とみなされる。
3)会社法による新株予約権(ストック・オプション)制度について、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断にゆだねられているため、労働の対象ではなく賃金ではない。(労働基準法上は賃金に該当しませんが、所得税法上は賃金に該当することになっています)
4)旅館の従業員などが客から直接受けるチップは、使用者が労働者に支払うものではないので賃金ではない。

つまり、会社が従業員に対して、結婚祝金や見舞金等を支給する場合、就業規則や給与規程などで支給要件が明確に定められていれば、賃金に「該当」します。
その一方で支給要件について明確な規定を定めていない場合は、賃金に「該当しない」ことになります。

 


今回は、労働基準法の賃金の定義について紹介をしてきました。しかし、仮に結婚祝金や見舞金等が労働基準法の賃金に該当する場合であっても、ほかの法律では、異なる取り扱いがされます。
次回は、労災保険法や雇用保険法、健康保険法の賃金や報酬の定義についてみていきたいと思います。

 

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

多様性にチャレンジ意欲を醸成し、イノベーティブなチームになる

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「多様性に“チャレンジ”意欲を醸成し、 イノベーティブなチームになる」 について一緒に考えていきたいと思います...

2024/11/20 ID:CA-0005727 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン